従業員が出産後職場に復帰しやすい職場環境づくりを推進し、出産や育児による離職を減らし継続雇用を促すため、中小・小規模事業者等に奨励金を支給します。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。 (1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。 (2)別表に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。 (3)支給申請を行う月の初日において常時雇用する労働者数が50人未満の事業所を県内に有し、当該事業所において雇用する労働者出産後に連続した3か月以上の育児休業を取得し、かつ職場復帰した日から起算して3か月以上勤務していること。 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。またこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 (6)島根県税について、未納の徴収金がないこと。 (7)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。 (8)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (9)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。 (10)労働者の育児休業取得について就業規則等に明文化されていること。 (11)労働者の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに対する支援を今後も取り組む事業主であること。 (12)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。 (13)奨励金の使途調査に協力できること。 |
上限金額 | 20万円 |
実施機関 | 島根県 |
参照元 | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/female/syussango_syokubafukki.html |
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