特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を速やかに給付し、事業継続を支援するため、小規模事業者事業継続給付金を支給します。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | ・小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、令和元年12月末日までに開業していること ・宮崎県内に本店又は主たる事業所を有すること(法人の場合は本店であること) ・令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業することとなった事業者は対象とする ・申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力または反社勢力との関係を有する者でないこと ・性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと ・国が支給する持続化給付金の申請を予定していること |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2020年4月30日〜2020年6月29日 |
実施機関 | 宮崎県 |
参照元 | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/shigoto/chushokigyo/20200423170357.html |
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