「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本助成金の支給対象となる中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業 主とする。 (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2) 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事 業とする事業主については 5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主に ついては1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービ ス業を主たる事業とする事業主については 100 人)以下である事業主である こと。 (3) テレワークを新規で導入(試行的に導入している事業主を含む)する事 業主であること。 (4) 本助成金の事務処理を受託した者(以下「事務補助者」という。)を経 由して、厚生労働大臣に働き方改革推進支援助成金交付申請書(以下「交付 申請書」という。)及び働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事 業実施計画」という。)を提出し、交付決定を受けた事業主であること。 (5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。 (6) (4)及び(5)に基づく措置及び事業の実施の状況、成果を明らかにする書 類を整備している事業主であること。 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 〜2020年5月28日 |
実施機関 | 厚生労働省 |
参照元 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html |
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