町内の事業所による新規雇用の拡大を図るとともに、若年層の定住を促進するため、予算の範囲内において、助成金を交付します。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する事業所をいう。 ア 町内に事業所を有すること。 イ 雇用保険法第5条に規定する適用事業を行う事業所であること。 ウ 対象従業員を雇用していること。 エ 基準日の12月前から基準日において、他の正規雇用従業員を事業主の都合により解雇していないこと。 オ 町税等の滞納がないこと。 カ 町から運営費及び人件費に係る他の補助金等の交付を受けていない事業所であること。 キ 国の機関又は地方公共団体でないこと。 ク 清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中でないこと。 ケ 事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 コ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。 サ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、第11項第2号若しくは第3号又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定する営業をしていないこと。 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 助成金として対象従業員の 雇用1人につき20万円を交付する。ただし、対象従業員が新卒者の場合は、当該助成金に1 人につき20万円を上乗せして交付する。 |
公募期間 | 〜2027年3月31日 |
実施機関 | 吉賀町 |
参照元 | https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/sinkikoyou/sinkikoyou.html |
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