失業中の市民の方等が、就職のために指定の講座を受講された場合、受講費用の一部を助成する再就職支援助成金を設けていますので、ご利用ください。
この助成金制度を利用できるのは1人1回限りですのでご注意ください。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する方 1.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金の対象講座を修了した方 2.受講を開始した日からこの助成金を申請する日まで、茨木市に住民登録のある65歳未満の方 3.(1)受講を開始した日から修了した日までの間、就職せず、かつ、仕事があればすぐ就職することができた方、または(2)受講を開始した日から修了した日までの間に、非正規労働者であった期間があり、かつ、正規労働者であった期間がない方 4.(1)現に就職しておらず、ハローワークに求職登録をしており、かつ、求職活動をしている方、または(2)現に就職しており、受講を開始した日から修了した日までの間、求職活動をしていた方、または安定就労をめざす方 5.過去にこの助成金を受けていない方 6.市税の滞納がない方 7.この助成金と同一の対象経費に対して、他の助成等(国の教育訓練給付金を除く)を受けていない方 |
上限金額 | 5万円 |
助成率 | 50% |
実施機関 | 茨木市 |
参照元 | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/shienjoseikin.html |
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