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東大和市認定農業者及び認証農業者制度

経営財務
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更新:2025/03/18

認定農業者及び認証農業者制度とは国が定める「農業経営基盤強化促進法」に基づく制度です。 自らの農業経営改善に向けた目標を持ち、意欲的に取り組む農業者に「農業経営改善計画」を作成いただき、これを市又は東京都・国が認定します。この認定を受けた農業者を認定農業者といいます。

また、東大和市独自の認証農業者制度を令和4年度に開始しました。スケジュールや基本的な内容については認定農業者制度と同様となります。異なる点としては、農業経営改善計画における5年後の農業所得目標が200万円以上300万円未満であることが基準となっている点です。

認定農業者及び認証農業者になると 計画の目標達成に向けて、農業経営の改善と向上に取り組んでいただき、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指していただきます。 東京都や市では実現に向けて躍進いただくため、補助金制度等により支援を行っています。 認定期間は5年間となり、期間を更新する場合は、改めて農業経営改善計画を作成及び提出いただきます。

都道府県
東京都
対象者

自らの農業経営改善に向けた目標を持ち、意欲的に取り組む農業者

実施機関東大和市
参照元https://www.city.higashiyamato.lg.jp/business/nougyo/1003981/1010614.html
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