北海道中小企業新応援ファンドは、北海道や中小企業基盤整備機構、道内の金融機関により組成したファンドの運用益を基に、道内における新たな産業の創出や事業化を支援するため、2019年度北海道中小企業新応援ファンド事業の3次募集を開始します。
都道府県 | 北海道 |
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対象者 | 北海道中小企業新応援ファンド事業における対象者は、次のとおりです。 (1)道内の中小企業者等 次のア又はイのいずれかに該当し、道内に主たる事務所又は事業所を有するもの。 ア 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14 年法律第 147 号)第2条第1項(第1号から第5 号に限る。)に規定する中小企業者 業種 資本金 従業員数 卸売業 小売業 サービス業 製造業・建設業・運輸業及び上記以外の業種(※) 1 億円以下 5000 万円以下 5000 万円以下 3億円以下 100 人以下 50 人以下 100 人以下 300 人以下 ※農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業 及び保険サービス業を除く。)の業種に属する中小企業者は、対象となりません。 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び 第9号を除く。)に規定する中小企業団体 「中小企業団体の組織に関する法律」 第3 条に規定する次の団体 ① 事業協同組合 ② 事業協同小組合 ③ 協同組合連合会 ④ 企業組合 ⑤ 協業組合 ⑥ 商工組合 ただし、 次のいずれかに該当する者は対象者となりません。 ①大企業の子会社及び大企業の実質支配下にある中小企業者(下記の㋐~㋒のいずれ かに該当するもの) ㋐発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有して いる中小企業者 ㋑発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中 小企業者 ㋒大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中 小企業者 ② 資本の額又は出資の総額に占める国(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103) に基づき設立された機関を含む。)及び地方公共団体の合計額の割合が4分の1以 上の中小企業者 (2) 道外に本社を有する中小企業者の道内事業所 次の①~⑥の条件をすべて満たす場合は対象者となります。 ① 道内に事業所を有しており、支店登記等がなされていること。 ② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付などにより、当該申 請についての事業者の意思が明らかになっていること。 ③ 道内事業所が生産・開発等の拠点となっており、事業を円滑に進めるための体制が取られているこ と。 2 ④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること、若しくは経理の状況を把握していること又は これらを行うことが十分可能であること。 ⑤ 交付される助成金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。 ⑥ 助成の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は助成の後、道内事業所でその事業の成長発 展が見込まれること。 (3)創業者(創業促進支援事業に限る。) 助成金交付決定後、道内で1 年以内に新規に事業を開始する個人又は中小企業者(2018 年 4 月以降 創業したものを含む。) ただし、2018 年4 月以降に設立した法人であっても、それ以前に代表者等が個人事業主として行っ ていた事業は、対象となりません。 |
上限金額 | 150万円 |
公募期間 | 2019年11月27日〜2019年12月22日 |
実施機関 | 北海道中小企業総合支援センター |
参照元 | https://www.hsc.or.jp/news/20193fundbosyu/ |
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