「総合的なTPP等関連政策大綱」(令和元年12月5日TPP等総合対策本部決定)に即し、国産農産物の競争力を強化し、輸出等需要フロンティアの開拓を図ることにより、攻めの農林水産業を推進することが必要となっております。このため、農産物を取り扱う外食・中食・加工業者を対象に、新商品の開発等の取組を支援するものです。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本事業に応募できる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であって、本事業の対象となる農産物等に関する専門的知識を有し、別紙1の第3の2の事業を実施する者の事業実施計画の審査を行う体制を構築することができるものであること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書及び報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。以下同じ。)を備えていること。 3 主たる事業所が日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。 4 農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体で組織する団体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当する団体で、当該団体を構成する全ての団体(以下「構成団体」という。)が本事業を実施すること等について同意していること、当該団体を代表する団体を定めていること、構成団体が定款、事業計画等を有しており、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であるものをいう。以下同じ。)のいずれかであること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 |
公募期間 | 2020年2月6日〜2020年2月20日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/200207_1.html |
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