国内の食の市場が縮小する一方で、拡大する世界の食市場を開拓し、日本産農林水産物・食品の輸出拡大につなげていくためには、世界で注目度が高まっている日本食・食文化の魅力を効果的、かつ、強力に発信していくことが必要です。そのためには、ロシアを含め海外展開を担う日本人の日本食料理人(以下「日本料理人」という。)を育成することが重要となっています。 このため、本事業により、日本料理人が海外進出する際に必要となる知識や経験を得るための国内でのセミナー・研修及び海外研修による人材育成の取組を支援します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第三セクター、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、特殊法人、認可法人、公社及び独立行政法人並びに法人格を有さない団体のうち事業承認者が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。 |
上限金額 | 2,720万円 |
公募期間 | 2020年2月4日〜2020年2月20日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200206_3.html |
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