袖ケ浦市では、飼い主のいない猫(地域猫)の繁殖を防ぎ、地域猫が原因で発生する地域の問題の減少を図るため、市内において地域猫活動を行う地域猫活動団体等に対し、地域猫の不妊・去勢手術に要する費用の補助を行っています。
※令和6年度より、団体の人数制限がなくなりました。
都道府県 | 千葉県 |
---|---|
対象者 | 市内で地域猫活動をする、次のいずれにも該当するものが行う、地域猫の不妊・去勢手術が対象となります。 (1) 市内に居住する者 (2) 地域猫の管理を行う場所(給餌場等を含む。以下「活動場所」という。)の土地所有者及び施設管理者の同意を得ているもの (3) 活動場所の属する区、自治会等(以下「自治会等」という。)の同意(自治会等がない場合は、活動場所に隣接する土地の所有者及び居住者の同意)を得ているもの (4) 袖ケ浦市暴力団排除条例(平成24年袖ケ浦市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でない者 |
対象経費 | |
補助率 | 地域猫の不妊・去勢手術に要した費用について、1頭当たり10,000円を補助します。 |
実施機関 | 袖ヶ浦市 |
参照元 | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/sodegaurasitiikinekokatudoudanntaitouhojyokinnnituite.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |