貝塚市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、貝塚市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 【認定を受けられる中小企業者】 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、貝塚市内にある事業所において設備投資を行うものです。 (注)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。 【先端設備等導入計画認定の主な要件】 中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)必要な投資を実施し、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。 ※事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 貝塚市 |
参照元 | https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/sangyo/topics/sentansetsubidounyukeikaku.html |
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