原油価格、物価の高騰により電気料金上昇の影響を受けた市内製造事業者を対象に支援金を支給します。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 【対象者】(以下の全てに該当する必要があります。) ・市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。 ・製造業(日本産業分類における分類)を主な事業として営んでいること。 ・令和4年1月から同年6月までの期間内に、電気使用量が5,000キロワット以上の月があること。 ・令和4年1月から同年6月までの期間内に、前年の同月と比較して電気料が20%以上増加した月があること。 ※令和3年7月以後に、製造業を新たに開始した事業者は、開始の月から令和3年12月までのいずれかひと月の電気料と、令和4年1月から同年6月までのいずれかひと月の電気料と比較できます。 ・令和3年12月以前に製造業を開始しており、今後も継続する意思を有すること。 ・水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 ※電気使用量の単位は、1時間当たりの消費電力(kWh:キロワットアワー)になります。 ※複数の事業を営んでいる場合は、直近の決算等の売上等において製造業が過半を占めている必要があります。 ※月の電気使用量及び電気料金の期間は、月初めから月末まで、又は電力会社からの電気料金の請求における期間とします。 例:電力会社から12月21日~1月20日までの期間の電気使用量を1月分として請求を受けていた場合、当該電気使用量及び電気料金を1月分とします。 ※事業所が複数ある場合は、市内の全事業所を含めた電気料金とし市外は除いてください。 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 〜2022年10月31日 |
実施機関 | 茨城県水戸市 |
参照元 | https://www.city.mito.lg.jp/page/26526.html |
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