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物価高騰対応重点支援給付金

助成金
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更新:2024/08/19

デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、「令和6年度分の住民税が新たに均等割非課税となる世帯又は均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯」に給付金を支給します。 また、当該世帯に扶養されている18歳以下の児童にこども加算給付分を支給します。

本支援給付金は、法律により差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

都道府県
長野県
対象者

(1)新たに住民税均等割非課税世帯となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯 <対象対象世帯> 基準日(令和6年6月3日)に須坂市に住民登録がある世帯で、下記1、2のいずれかに該当する世帯

  1. 令和6年度に新たに世帯全員が「令和6年度住民税均等割非課税」となる世帯
  2. 令和6年度に新たに世帯全員が「令和6年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税」となる世帯(令和6年度住民税所得割は定額減税前で判定されます)

(2)こども加算給付分 前記1(新たな住民税均等割非課税世帯又は均等割のみ課税(定額減税前)世帯)の給付金の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童および基準日の翌日以降に出生した者(以下「新生児」という。)に対しこども加算給付分を支給します。 <支給対象世帯> 基準日(令和6年6月3日)に須坂市に住民登録があり、令和6年度の「住民税均等割非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の方で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯(新生児がいる世帯を含む)。 対象世帯とは別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合は、世帯主が申出書を提出することによりこども加算の対象とすることができます。

【注意事項:給付対象にならない世帯】令和5年度に住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯は給付対象外です。(未申請の世帯や受給を辞退した世帯も含みます)

上限金額10万円
助成率定額、(加算給付:児童1人当たり5万円)
公募期間〜2024年10月31日
実施機関須坂市
参照元https://www.city.suzaka.nagano.jp/mokuteki/kenko_iryo_fukushi/8/4338.html
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