西尾市内に工場等の新設又は増設をする企業に対し、①工場等建設奨励金を交付します。
また、工場等建設奨励金の適用企業を対象に②雇用促進奨励金を交付します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 【対象業種】 日本標準産業分類に掲げるもののうち、主として以下の業務のために取得する工場等が対象となり ます。 ❶ 大分類E(製造業) ❷ 大分類H(運輸業・郵便業)のうち、 中分類44(道路貨物運送業) 、中分類47(倉庫業) ❸ 中分類48(運輸に付帯するサービス業)のうち、 小分類484(こん包業) 【適用要件】 ①工場等建設奨励金 以下の❶から❽の全ての要件を満たす必要があります。 ❶ 工事着手する日の30日前までに工場等建設奨励措置適用申請書を提出すること ❷ 取得又は賃貸借契約等を締結した土地に工場等の新設又は増設を行うこと。 ❸ 投下固定資産の取得費が以下の企業者の区分に応じて定められた額以上であること。 (1)常時使用する従業員の数が20人以下の事業者で、投下固定資産の取得費が1億円以上であること (2)資本金が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者で投下固定資産の取得費が2億円 以上であること (3)上記以外の事業者で投下固定資産の取得費が5億円以上であること ❹ 西尾市工場等建設奨励金、西尾市企業立地奨励金及び西尾市中小企業投資促進奨励金の交付を受けたことが ない、又は最終交付年度の翌年度の4月1日を経過していること ❺ この奨励金の交付対象となる投下固定資産に対し、市から他の補助金等を受けていないこと ❻ 市税を滞納していないこと ❼ 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しないこと ❽ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を営んでいないこと ②雇用促進奨励金(令和元年10月以降に工場等建設奨励措置適用を受けた企業が対象) 以下の❶及び❷の要件を満たす必要があります。 ❶ 新規常用雇用従業員であること ❷ 操業開始日の6か月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者で、雇用された日から継続して市内に住所を有すること |
上限金額 | 5億円 |
実施機関 | 西尾市 |
参照元 | https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1003050.html |
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