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移住促進特別区域内の空き家活用などを支援

補助金
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更新:2024/08/16

移住促進特別区域内への移住促進のため空き家の改修などに関して補助を行っています。

都道府県
京都府
対象者

移住促進住宅整備事業 支援の対象者

  1. 亀岡市外から転入をする移住者(移住の前後1年以内)
  2. 各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
  3. 空き家所有者と2親等以内でないこと
  4. 10年間対象となる物件に住む予定であること

空家流動化促進事業 支援の対象者 空き家の所有者

地域受入体制整備促進事業 支援の対象者 移住促進特別区域、または移住促進特別区域指定を目指す地域団体

移住者起業支援事業 支援の対象者

  1. 店舗、事務所、工房などを亀岡市で新たに設置し、営業を開始すること
  2. 改修などを行う空き家や施設が移住促進特別区域にあり、かつ、補助対象者が同一区域内に居住すること
  3. 移住した日から3年以内の申請であり、当該移住促進特別区域に定住の意思があり起業を通じて地域の活性化に寄与しようとする意志を持っていること
  4. 各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
  5. 起業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画および資金計画があり、事業の継続発展が見込まれること
  6. 10年間事業継続する意思を持っていること
対象経費
上限金額300万円
実施機関亀岡市
参照元https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/36/1826.html#pagetop
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は亀岡市までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    この補助金の対象経費は、設備処分費、工事費です。
    また、補助上限金額は300万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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