農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間150万円を最長3年間交付します。 <特例>夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 2.独立・自営就農であること 具体的には以下の要件を満たす必要があります。 (1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること (2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること (3)生産物や生産資材を交付対象者の名義で出荷・取引すること (4)交付対象者の農産物の売上げや経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること 3.青年等就農計画の認定を受けていること(=認定新規就農者) ・青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。 ・基本的に高山市が認める研修機関で農業研修を受講した者が審査対象となります。 ※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市町村長に認められる必要があります。 4.地域計画のうち目標地図又は人・農地プランに位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること 5.以下の支援を受けていないこと ・原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと ・農の雇用事業による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと ・経営発展支援事業、初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと 6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、気象災害による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証に加入している、又は加入することが確実と見込まれること 7.原則、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること 8.令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること 9.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること |
上限金額 | 675万円 |
実施機関 | 高山市 |
参照元 | https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002615/1002621/1020043/1020042.html |
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