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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

助成金
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更新:2024/08/30

国の定める現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、当該住宅の固定資産税(家屋)の減額をする制度です(都市計画税は減額されません)。 減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。

都道府県
東京都
対象者

減額の適用を受けるための要件

  • 平成26年4月1日以前に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 令和8年3月31日までに改修工事を行った家屋であること

 

※ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。

  • 居住部分の割合が当該家屋全体の1/2以上であること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

省エネ改修工事の要件

  • 以下の1から4までの工事のうち、1を含めた工事であること
  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 断熱改修工事に係る費用(※)が60万円超であること、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて60万円超であること
  • ※「断熱改修工事に要した費用」とは、工事費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額とします。
助成率3分の1、3分の2
参照元https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/004/004245.html
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