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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)(白鷹町)

経営財務
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更新:2024/06/19

白鷹町では、町内中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。

町が策定した導入促進基本計画に基づき導入する以下の要件を満たす償却資産については、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。

※令和3年6月16日より、根拠となる法令が改正され、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定を行うこととなります。

都道府県
山形県
対象者

【固定資産税の特例対象事業者】

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの。

 ただし、次の法人は資本金が1憶円以下でも対象とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

実施機関白鷹町
参照元https://www.town.shirataka.lg.jp/1327.htm
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