区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 |
補助対象者 次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。 (1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。 (2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 (3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。 (4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。 (5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。 (6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。 なお、次のいずれかに該当する場合は対象外です。 (1)会社法第2条第3号の2にに規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合 (2)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む場合 (4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1 |
公募期間 | 2024年8月1日〜2025年1月31日 |
実施機関 | 江東区 |
参照元 | https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/jigyoshokei.html |
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