かつらぎ町内へ定住し、起業しようとする方に、事業に要する経費について補助金を交付します。
都道府県 | 和歌山県 |
---|---|
対象者 | 町内に移住・居住する個人、または町内に新たに事業所等を設置する法人で次の要件に該当する方が対象となります。 (1)起業を開始する日までに住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者または主たる事務所を町内に有し、法人登記をしている者 (2)個人にあっては補助事業開始年度の4月1日における年齢が20歳以上50歳未満の者 (3)町税等の滞納がない者 (4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を取得している者または取得する見込みのある者 (5)中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融、保険業以外の業種)のうち、町長が補助対象事業として適当と認める業種を営んでいる者。ただし、農業と連携した加工・流通・小売業等についは対象。 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2020年4月5日〜2020年5月28日 |
実施機関 | かつらぎ町 |
参照元 | http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/040/030/20170401001212.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |