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文京区特定不妊治療費助成事業

助成金
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更新:2024/06/19

医療保険の対象外である特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用の一部を助成します。

都道府県
東京都
対象者

東京都特定不妊治療助成制度の認定を受けた方で、申請時に文京区に住民登録を有する方。 ただし、他自治体(都を除く)から助成を受けている方は対象となりません。

※東京都特定不妊治療費助成を受けられるのは、以下に該当する方です。 まだ受けていない方は、まず東京都へ申請をしてください。

(東京都の助成申請の前に特定不妊治療費助成事業受診等証明書のコピーを取っておいてください。文京区への助成申請の際に必要です。)

(1) 1回の治療が令和4年3月31日までに終了した方で、かつ東京都特定不妊治療費助成制度の対象要件を満たす方。

(2) 1回の治療の開始が令和4年3月31日以前、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの方で、かつ東京都特定不妊治療費助成制度の対象要件を満たす方。

注)令和4年4月1日以降に開始した治療は、原則公的医療保険制度の適用対象となるため、東京都の助成を受けられない可能性があります。

上限金額10万円
実施機関東京都文京区
参照元https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/shussan/ninshinshussan/funin/jose.html#pagetop
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