業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申込ができます。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 認定対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。 (1)高槻市内に主たる事業所を有すること (2)国の指定する業種を営んでいること (3)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 高槻市 |
参照元 | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/4184.html#hosho5gou |
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