県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | 【補助対象事業】 新技術・新工法の開発・研究等の取組 ※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。 【補助対象者】 新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(平成21年3月総務省告示第175号)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者 (2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(平成21年3月総務省告示第175号)における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者 ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条 イ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条 ウ 地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条 (3)上記の(1)又は(2)に該当する者2者以上で構成するグループ (4)上記の(1)から(3)に掲げる者のほか、知事が特に認めた者 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 (6)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 2024年10月17日〜2024年11月8日 |
実施機関 | 新潟県 |
参照元 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356921387755.html |
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