井原市では、本市の玄関口である井原駅前及び井原町の商店街の賑わいの創出や魅力の向上を図るため、店舗等を新規に設置する者を応援しています。
注)市からの補助金交付決定通知を受けた後に事業に着手してください。
都道府県 | 岡山県 |
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対象者 | 補助対象店舗 次のいずれにも該当するもの (1)日本標準産業分類のうち、中分類に規定する小売業、大分類に規定する宿泊業及び飲食サービス業、中分類に規定する洗濯業、理容業、美容業及び浴場業、小分類に規定する旅行業、小分類に規定する映画館、細分類に規定する劇場及び興業場、小分類に規定するスポーツ施設提供業(以下「指定産業」という。)を原則として週5日以上、一日当たり4時間以上営む建物。(管理、補助的経済活動を行う事業所は除きます。) (2)現在、指定産業を営んでいない建物 (3)指定産業を廃業等し、空き施設となっているものは、空き施設となって1年以上経過している建物。ただし、指定産業以外を営む部分を有する店舗については、指定産業を営む部分のみを補助対象とします。 注)業務内容や建築物・土地の利用状況から、本補助金の目的である「賑わいの創出」や「魅力の向上」につながらないと判断した場合は、補助金と対象とはなりませんのでご注意ください。 補助対象者 次のいずれにも該当する者 (1)井原駅前広場並びに市道井原駅前通り等2号線、同1号線、市道夏目1号線、市道夏目下町線、市道金屋艸堂線、市道北ン田下町線(市道金屋艸堂線との交点から終点までの間)、市道記念通り1号線(起点から市道いちじり2号線との交点までの間)、市道いちじり2号線及び市道表通り線に面する土地、又は面する土地と一体的な利用を行う土地に店舗を新規に設置し、3年以上継続して営業する者 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める事業者でない者 (3)市税を滞納していない者 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
実施機関 | 井原市 |
参照元 | https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1736.html |
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