新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。
また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【応募事業者の要件】 本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。 (1) 業態転換等事業実施者 以下の①~④すべての要件を満たすもの。 ①各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。 ※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。 ※また、以下は対象外とします。 ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能) イ 収益事業を行っていない法人 ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人 エ 政治団体 オ 宗教法人 ②新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。 ※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。 ③以下のいずれかの要件を満たすこと。 ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。 イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。 ④同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。) ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。 (2) 共同事業者 コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者 |
上限金額 | 1,000万円 |
公募期間 | 2022年6月15日〜2022年8月1日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/kanbo/220615_040-1.html |
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