「先端設備等導入計画」は、中小企業経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。
町から認定を受けた計画に基づき、設備投資を行った場合、固定資産税の特例を受けることができます。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 対象となる事業者は中小企業等経営強化法第2条1項で規定する「中小企業」です。 ■生産性向上特別措置法による支援措置(固定資産税の特例措置) 【対象者】 1.資本金額1億円以下の法人 2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 上記のうちで先端設備等導入計画の認定を受けた事業者 【要件】 1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 2.中古資産でないこと ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 嵐山町 |
参照元 | http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000004088.html |
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