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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当

助成金
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更新:2025/01/20

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船橋市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

都道府県
千葉県
対象者

船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方 ※事業主の方は対象外です

申請期限

  • 労務に服することができなかった日(休んだ日)ごとに、その翌日から2年間
助成率(直近の継続した3月間の給与収入の額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
公募期間〜2025年7月8日
実施機関船橋市
参照元https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/001/p077762.html
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