職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【対象となる事業主団体等】 以下のアまたはイに該当する事業主団体等が、団体傘下の事業主の従業員に人材育成訓練を実施した場合、訓練実施経費が助成金の対象となります(経費助成のみ)。 ア 事業主団体(①~⑯のいずれか、かつ⑰に該当する事業主団体) ①事業協同組合、②事業協同小組合、③信用協同組合、④協同組合連合会、⑤企業組合、⑥協業組合、 ⑦商工組合、⑧商工組合連合会、⑨都道府県中小企業団体中央会、⑩全国中小企業団体中央会、 ⑪商店街振興組合、⑫商店街振興組合連合会、⑬商工会議所、⑭商工会、⑮一般社団法人・一般財団法人、 ⑯上記①~⑮以外の事業主団体であって、次のaおよびbに該当する団体 a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体であること b 代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること ※ 上記のうち、①~⑩は中小企業団体の組織に関する法律、⑪~⑫は商店振興組合法、⑬は商工会議所法、⑭は商工会法、⑮は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に、それぞれ規定されているものです。 ⑰雇用保険適用事業所であること イ 共同事業主(次の①~⑥すべてに該当する複数の事業主) ① 共同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していること ② 上記①の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、職業訓練等に要するすべての経費の負担に関する事項(助成金の支給申請を行い、労働局長からの支給を受けようとする代表事業主名を記載していること)、有効期間、協定年月日を掲げたものであること ③ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること ④ 労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画において、雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること ⑤ (団体型訓練)訓練実施計画書の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。 ⑥ (団体型訓練)訓練実施計画書の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。 対象の訓練を従業員に受講させた傘下の事業主が、同じ訓練について本助成金を申請するときは、 経費助成の対象外となること・事業主団体等が主催した訓練であるという申告が必要であることに ついて、傘下の事業主に周知することが必要です。 ※詳細は公式サイトより支給要領等をご確認ください。 |
上限金額 | 1,000万円 |
実施機関 | 厚生労働省 |
参照元 | https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeITAA0/view |
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