従業員のニーズや運用課題等を踏まえ、ポストコロナの新たな「テレワークルール」等を定める取組を実施した都内中堅・中小企業等を奨励することによりテレワークの定着を促進することを目的とする。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 「支給対象事業者」 中堅・中小企業等であって、次の各号を全て満たしている者とする。 (1)都内で事業を営んでいること。 (2)都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用する労 働者のうち1名は6か月以上継続して雇用していること。 (3)東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成 31 年3月 19 日付30 総行革監第 91 号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した法人でないこと。 (4)過去5年間に重大な法令違反等がないこと 。 (5)労働関係法令について次のアからキを満たしていること。 ア 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。 イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反してい ないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合はその超過分について通常の時間外労働と同様に割増賃金が追加で支給sれていること。 ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し遵守していること。 エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。 オ 労働基準法第 39 条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。 カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。 キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。 (6)都税の未納がないこと。 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す る法律(昭和 23 年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。 (8)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第 4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。 (9)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人未満の企業等を除く)。 (10)テレワーク規程を作成していること(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等は労働基準監督署に届出を行っていること) (11)都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度 に登録しテレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること。 (12)「テレワーク東京ルール実践企業宣言」ウェブサイトにおいてエントリーを行っていること。 (13)本奨励金を受給(受給予定を含む)していないこと。 2 その他、財団理事長(以下、「理事長」という。)が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とすることができる。 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2024年5月20日〜2025年2月28日 |
実施機関 | 公益財団法人東京しごと財団 |
参照元 | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/tele-teichakukyoka.html |
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