市では、地域医療体制を維持するため、令和6年4月1日から医師が市内の病院・診療所に常勤医師として勤務した者で、条件を満たす者に対し、補助金を交付します。
都道府県 | 福島県 |
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対象者 | 交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとします。 (1) 常勤医師※1として市内の医療機関※2に勤務し、5年以上継続して勤務する意思があること。 (2) 常勤医師として勤務した日において、年齢が50歳以下であること。 (3) 常勤医師として勤務した日が、令和6年4月1日以降であること。 (4) 喜多方市に住所を有すること。 (5) 喜多方市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。 (6) 市税の滞納がないこと。 (7)この補助金と目的が重複する市の他の補助金の交付を受けていないこと。 ※1 常勤医師とは、1医療機関に週32時間以上勤務する者 ※2 医療機関とは、医療法に規定する病院もしくは診療所(公衆のため医療を行う場所に限る) 申請の期間 申請できる期間は、交付対象者の要件を全て満たした日から、1年を経過する日までです。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 定額 |
実施機関 | 喜多方市 |
参照元 | https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/hoken/48342.html |
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