輸出先国の規制に対応する環境整備の加速化を目的として、事業者が畜水産物の輸出先国の求めに対応して行う、農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等に係る検査(EU向け残留物質モニタリング検査においては化学物質の検査に限る。)に必要な取組を支援します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 6 補助事業者はGFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。 |
補助率 | 定額 |
公募期間 | 2024年6月17日〜2024年6月28日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/240617_071-1.html |