低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。 処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 中小企業者 ・会社(株式・有限・合資・合名・合同) 下記において主たる業種毎に定められるA 又はB の基準を満たす会社 (ただし、1 又は2 者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の1 / 2 以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。) 2)みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと 3)貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと ※1 清算中又は特別清算中の法人に該当する、会社、中小企業団体等、法人も軽減制度の対象となります。清算中等の確認は登記簿謄本を用いて行います。 ※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。 ・個人事業主 下記において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主 主たる業種(A 資本金又は出資の総額 B常時使用する従業員数) ①製造業 3 億円以下 300 人以下 ②卸売業 1 億円以下 100 人以下 ③サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 ⑤ゴム製品製造業 3 億円以下 900 人以下 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300 人以下 ⑦旅館業 5,000 万円以下 200 人以下 ⑧その他 3 億円以下 300 人以下 ※3 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します) ※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります) ・中小企業団体等 法人(会社、中小企業団体等を除く) ・常時使用する従業員の数※4 が100 人以下の法人 ・常時使用する従業員の数が、表1 において、主たる業種毎に定められるB の基準を満たす法人 個人 ・解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人 ・何らかの理由で軽減対象となるPCB 廃棄物を保管することとなった個人 ・破産者(破産管財人) |
対象経費 | |
補助率 | 2分の1、1検体あたり10,000 円 |
公募期間 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 |
実施機関 | 環境省 |
参照元 | https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/ |
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