近年、大学・公的研究機関・企業等による研究から生まれた最先端技術を、スタートアップが事業化していくことが活発化しています。
最先端技術に関連する産業についてはグローバル需要の成長が見込まれているところ、事業展開が見込まれる国・地域の特許権が取得できていない状態では、当該国・地域における事業を持続的に行うことが困難となります。
特許庁は、スタートアップにおいて事業化を予定している最先端技術に係る特許出願人のうち海外への特許出願比率が低い者による海外出願案件について、その出願費用の一部(海外特許庁への出願手数料、翻訳費用、海外出願に要する国内代理人・現地代理人費用等)を助成することにより、最先端技術を事業化するのに必要な海外における権利取得を促進します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【申請要件】 申請時に、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。 (1)日本国内に主たる事業所・拠点を有する者 (2)中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます)又は、それらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)でないこと。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。 みなし大企業は含まない。 ※みなし大企業とは、以下の(ア)~(カ)のいずれかに該当する者となります。 (ア) 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有している (イ) 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有している (ウ) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している (エ) 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人が、直接又は間接に100%の株式を保有している (オ) 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事 業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える (カ) その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者 ※大企業とは上記中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。 ただし、以下に該当する者については大企業として取り扱わないものとします。 ・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合 ※対象外の者であることが申請後に明らかになった場合は、本申請は無効となります。また、間接補助金交付決定後に明らかになった場合は、決定の取り消しを、交付後に明らかになった場合には、交付済み間接補助金の返還を請求することがあります。 (3)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者 (4)本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況報告書の提出等に協力する者 (5)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと |
上限金額 | 4,500万円 |
公募期間 | 2022年6月6日〜2022年7月8日 |
実施機関 | 特許庁 |
参照元 | https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/startup_hojo.html |
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