中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営んでいること。
個人にあっては市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。法人にあっては主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上(個人から法人化したものについては、事業歴を通算する。)継続して同一事業を営んでいること。
納入期日の到来している公租公課を完納していること。
過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
信用保証協会の代位弁済歴を有しないこと。ただし、代位弁済を受け、求償債務を完済した後1年以上経過している者については、この限りではない。
借入金を有する場合は、延滞をしていないこと。
小口簡易資金の借入残高を有する場合は、借入金の元利返済を直近1年以上遅滞なく返済していること。この場合において、元本据置間は、当該返済期間に算入しない。
既に借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金または旧経営安定借換資金により借り換えた者が小口簡易資金の 借り換えをする場合は、借換資金融資実行日から1年を経過していること。
営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けていること。
個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出していること。
同一年度の借入申込みは3回を限度とする。また同一小規模企業者の借り入れは原則として3口を限度とする。