新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員の休業を余儀なくされた中小・小規模事業者に対し、事業主の負担を軽減し雇用の維持を図るため、山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)を創設しました。
国の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を活用してもなお企業負担が残る場合に費用の一部を上乗せ助成します。
~対象となる休業期間を令和4年9月まで延長~
都道府県 | 山形県 |
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対象者 | 【対象事業主】 山形県内の事業所で雇用する労働者について、令和3年5月1日以降を支給対象期間とした国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた県内中小・小規模事業者 【対象となる休業】 令和3年5月1日から令和4年9月30日を支給対象期間とする雇用調整助成金等の支給決定を受けた休業等 ※令和3年5月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。 ※判定基礎期間とは、雇用調整助成金を受給する場合、休業等を実施した期間を賃金締切期間や歴月で区切った1か月ごとに申請を行いますが、この、休業等を実施した期間を区切った1か月を判定基礎期間といいます。 |
公募期間 | 〜2023年2月28日 |
実施機関 | 山形県 |
参照元 | https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/koyotaisaku/koyotyokinuwanose.html |
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