経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とはそれぞれが別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。 市での認定後、希望の金融機関・信用保証協会で融資を申し込む形になります。
この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を申し込むことが可能となります。
自然災害等の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証する制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和4年12月31日(土曜日)までとなっておりましたが、期間が延長され、令和5年3月31日(金曜日)までとなりました。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件のいずれも満たす方 1.本市内において、継続して事業を行っていること 2.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
公募期間 | 2020年3月1日〜2023年3月31日 |
実施機関 | 池田市 |
参照元 | https://www.city.ikeda.osaka.jp/jigyoshanokata/shokougyo/yushi/1582090171758.html |
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