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神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金とは?対象者や補助額、対象経費、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/08/29

神奈川県では、小規模事業者の業務効率化や人手不足対策を支援する制度として、「神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金」が実施されています。

本補助金は、人手不足が深刻化する小規模事業者が、デジタル技術を活用して業務効率化を図る取組に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。

セルフオーダーシステム、顧客管理システム、会計システム、勤怠管理システム、予約管理システム、生成AIツール、Web会議ツール、ホームページ作成・更新などに活用できる可能性があります。

補助率は補助対象経費の2/3以内、補助上限額は50万円です。ただし、ホームページ作成・更新費用、パソコン・タブレットおよびその周辺機器については、補助上限が10万円となります。

本記事では、神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の概要、対象者、対象事業、補助額、対象経費、申請スケジュール、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

目次
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神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金とは

神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金は、人手不足が深刻化する小規模事業者が実施する、デジタル技術を活用した業務効率化の取組を支援する補助金です。

神奈川県は、小規模事業者がデジタル技術の活用により業務効率化を図る事業に要する経費を補助することで、持続的な県経済の発展を目指すとしています。

以下に、本補助金の概要をまとめます。

項目

内容

制度名

令和8年度 神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

対象地域

神奈川県

対象者

神奈川県内に事業所を有する小規模事業者、一定要件を満たすNPO法人

対象事業

人手不足の解消や業務効率化に資するシステム導入等

補助率

補助対象経費の2/3以内

補助上限額

50万円

一部経費の上限

ホームページ作成・更新費用は10万円、パソコン・タブレットおよび周辺機器は合計10万円

事前相談

申請前に必須

専門家派遣

交付決定後、希望者は3回まで無料で利用可能

公募期間

令和8年4月15日9時から令和8年9月30日17時まで

事業実施期間

交付決定日から令和9年1月31日まで

実績報告期限

事業完了後30日を経過した日、または令和9年2月5日のいずれか早い日まで

申請方法

原則としてe-kanagawa電子申請システム

なお、本補助金は予算額に達し次第、申請期限を待たずに受付終了となります。神奈川県の公式ページでも、既に多くの申請があり、早めの申請が案内されています。

補助対象者

本補助金の対象となるのは、神奈川県内に事業所を有する小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人です。なお、補助対象となる事業は、神奈川県内の自社の事業所で実施する必要があります。

小規模事業者の定義は以下のとおりです。

業種分類

常時使用する従業員数

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)

5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

20人以下

製造業その他

20人以下

補助対象となり得る主な事業者は以下のとおりです。

対象となり得る者

内容

会社および会社に準ずる営利法人

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人など

個人事業主

商工業者である個人事業主

一定要件を満たすNPO法人

法人税法上の収益事業を行い、認定NPO法人ではないもの

NPO法人については、法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人ではないことなどの要件があります。収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書を提出できない場合は補助対象外とされています。

主な補助要件

本補助金では、補助対象者に該当するだけでなく、以下のような要件を満たす必要があります。

要件

内容

県内事業所での実施

神奈川県内の自社の事業所で補助事業を実施すること

事業実態

申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること

創業時期

令和7年4月1日までに創業していること

営業利益率の向上

補助事業により営業利益率が向上する事業であること

事前相談

申請前に相談機関による事前相談を受け、相談シートを取得すること

交付決定後の着手

交付決定前に発注、支払、利用開始等を行わないこと

同一事業者の申請

同一事業者による複数申請はできないこと

過年度交付者

過年度に同補助金の交付を受けた事業者でないこと

同一事業者が複数の申請を行うことはできません。複数の屋号を使用している個人事業主であっても、申請できるのは1件のみです。

また、本補助金は業務効率化を目的とした補助制度であるため、導入するITサービスや機器が、どの業務を効率化し、営業利益率の向上にどのようにつながるのかを説明できることが重要です。

補助対象外となる主な事業者

本補助金では、以下のような事業者は補助対象外となります。

対象外となる者

内容

医師・歯科医師・助産師

個人資格に基づく医療系の事業者

系統出荷による収入のみの個人農業者

個人の林業・水産業者も同様

一部の組合

協同組合等の組合。ただし企業組合・協業組合を除く

一般社団法人・公益社団法人

一般社団法人、公益社団法人

一般財団法人・公益財団法人

一般財団法人、公益財団法人

医療法人・宗教法人

医療法人、宗教法人

学校法人・農事組合法人・社会福祉法人

学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

任意団体

法人格のない任意団体

過年度に同補助金の交付を受けた事業者

過年度に神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けている事業者

また、一定の大企業支配を受ける事業者や、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える小規模事業者などは、みなし大企業として対象外となります。

補助対象事業

本補助金の対象となるのは、デジタル技術を活用して業務効率化を図る事業です。

公募要領では、補助対象事業として以下の5つのプロセスが示されています。複数のプロセスを同時に申請することもできますが、補助上限額は各プロセス合計で50万円です。

プロセス

内容

取組例

業種特有業務効率化事業

業種ごとの業務効率化に適したITサービスの導入等を行う事業

建設業の工程管理システム、製造業の生産管理システム、運輸業の運行管理システム、小売業の在庫管理システム、飲食業のセルフオーダーシステム、サービス業の予約管理システムなど

経理業務効率化事業

経理・会計業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う事業

会計システム、見積書作成・請求書発行システムなど

営業業務効率化事業

営業業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う事業

顧客管理システム、受発注管理システム、契約管理システム、ホームページ作成・更新など

労務管理効率化事業

人事・労務管理業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う事業

労務管理システム、勤怠管理システムなど

その他業務効率化事業

上記以外の業務に係るITサービスの導入等を行う事業

マニュアル作成システム、生成AIツール、Web会議ツールなど

たとえば、飲食店がセルフオーダーシステムを導入してホール業務を効率化する取組、営業会社が顧客管理システムを導入して営業活動を効率化する取組、小売店が在庫管理システムを導入して在庫確認や発注業務を効率化する取組などが想定されます。

補助率・補助上限額

本補助金の補助率・補助上限額は以下のとおりです。

項目

内容

補助率

補助対象経費の2/3以内

補助上限額

50万円

ホームページ作成・更新費用の上限

10万円

パソコン・タブレットおよび周辺機器の上限

合計10万円

端数処理

千円未満切捨て

ホームページ作成・更新費用は、補助上限が10万円です。また、パソコン、タブレットおよびその周辺機器についても、補助上限は合計で10万円です。周辺機器には、マウス、キーボード、ディスプレイ、スタイラスペン、プレインストールソフトなどが含まれます。

なお、機械装置等費のみで申請することはできません。補助対象経費には、「ITサービス導入費」または「HP作成改修費」を含める必要があります。

補助対象経費

本補助金の補助対象経費は、大きく以下の3区分です。

経費区分

主な内容

ITサービス導入費

各種システム、ソフトウェア、クラウドサービス、ECサイト等の導入・開発に要する経費

HP作成改修費

ホームページの作成・更新に要する経費

機械装置等費

導入するシステムやホームページ等を活用するために必要な機械装置等の購入費

ITサービス導入費

ITサービス導入費は、補助事業のために使用する各種システム、ソフトウェア、クラウドサービス、ECサイト等の導入・開発に要する経費です。

対象となる例としては、会計システム、顧客管理システム、受発注管理システム、契約管理システム、勤怠管理システム、予約管理システム、生成AIツール、Web会議ツール、ECサイトなどが考えられます。

一方で、以下のような経費は補助対象外とされています。

対象外例

内容

決済手数料等

従量料金として請求される経費

汎用ソフト

Microsoft Office、データ移行ソフト等、汎用的に利用可能なソフトウェア

既存ソフトの更新料・解約料

既に導入しているソフトウェアやクラウドサービス等の更新料、解約料

通信費

インターネット導入費用、通信料

電子書籍

電子書籍の購入費

HP作成改修費

HP作成改修費は、補助事業のために使用されるホームページの作成・更新に要する経費です。作成費、更新費、サービス利用料などが対象となる場合があります。ただし、補助上限は10万円です。

一方で、ホームページの作成や更新を伴わないSEO対策、広告費などは補助対象外とされています。

機械装置等費

機械装置等費は、ITサービス導入費またはHP作成改修費で導入するシステム・ホームページ等を活用するために必要な機械装置等の購入費です。

たとえば、システム利用に必要な端末や周辺機器などが対象となる可能性があります。ただし、パソコン、タブレットおよびその周辺機器については、補助上限が合計で10万円です。

また、機械装置等費のみでの申請はできません。ITサービス導入費またはHP作成改修費と組み合わせて申請する必要があります。

機械装置等費では、以下のような経費は対象外です。

対象外例

内容

中古品

メーカー認定整備済製品等を含め、新品以外は対象外

汎用性の高い機械装置

プリンター、外付けハードディスク等

単なる買い替え・更新

業務効率化に直接つながらない単純更新

修理費

機械装置等の修理費

保証料・保守料等

各種保証、保険料、保守料、管理料など

目的外利用の機器

導入するシステムやホームページ等を活用する目的以外の機械装置等

補助対象外経費

補助対象事業に関連する費用であっても、以下のような経費は補助対象外となります。交付決定された経費であっても、事業実施中や実績報告の審査、事業完了後の検査等により対象外経費と判明した場合は、交付決定の取消しや減額、補助金の返還となる可能性があります。

対象外経費

内容

補助事業の目的に合致しない経費

アフィリエイト広告掲載のためのHP作成、自身の商品開発のための経費、補助金申請手続き等の代行業務PRページ作成等

他制度と重複する経費

国・県・市町村等が補助する他制度と重複する事業に係る経費

系統出荷業務のみに使う設備等

系統出荷業務のみに使用する設備等の導入費

証拠書類が不足する経費

必要な経費支出の証拠書類等を用意できない経費

交付決定前・期限後の経費

交付決定日前、または令和9年2月1日以降に発注・契約・登録・申込、利用開始、納品・完了、支払い等をしたもの

県外調達理由書がない県外調達

県外調達理由書の提出なく、県内に事業所を構える事業者以外から調達した経費

認められない支払方法

銀行振込・口座振替以外の決済方法で支払われた経費

申請者名義以外の支払い

申請者名義以外の口座・クレジットカードで決済された経費

分割払い

クレジットカードによる分割払い

自社で使用しないもの

自社で使用しない製品、商品、サービス等

高額すぎる経費

一般価格や市場価格と比較して高額である経費

公租公課

消費税等

通信費

電話代、インターネット利用料金等

消耗品

短期間の使用によって性質・形状を変じるもの、または税抜単価1万円未満の物品など

振込手数料等

金融機関への振込手数料、代引手数料等。ただし発注先が負担する場合は対象となる場合あり

通常業務と混合した支払い

他取引と混合して支払い、対象経費の区分が難しい経費

関係者への発注

申請者の代表者や役員が代表者・役員に就いている事業者への発注など

親族関係のある事業者への発注

代表者や役員の親族が代表者・役員に就いている事業者への発注

オークション・フリマアプリ購入

インターネットオークション、フリマアプリ等匿名取引による購入

講習会・研修参加費

講習会、勉強会、セミナー研修等の参加費や受講費

専門家への報酬

コンサル料など

申請書類作成費

補助金申請書類・実績報告書類等の作成、送付、手続きに係る経費

ポイント・商品券等

ポイント払い、商品券での支払い、割引金額

キャッシュバック等

購入額の一部または全額が還元されるもの

相見積とみなされる経費

他事業者から提出された案件と同一または極めて類似する内容の案件に係る経費

自社で作成・開発可能な経費

申請者自身が作成、開発可能と判断される経費

特に、キャッシュバック等により自己負担額を減らしたりゼロにしたりする行為は、不正受給に該当する可能性があります。公募要領でも、不正受給が判明した場合は警察への通報や法的措置を講じることがあると注意喚起されています。

事前相談

本補助金では、申請前の事前相談が必須です。

事前相談では、相談シートに沿って、事業者の課題や導入予定のデジタル技術、業務効率化の対象業務などを整理します。事前相談後に相談機関から受け取る相談シートは、申請時に添付する必要があります。

相談機関は以下のとおりです。

相談機関

内容

公益財団法人神奈川産業振興センター

事前相談を実施

神奈川県中小企業団体中央会

事前相談を実施

各商工会・商工会議所

事前相談を実施

その他の相談機関

補助制度ホームページに掲載された相談機関

公式ページでは、神奈川産業振興センターでの事前相談は予約が取りづらい状況とされており、申請を急ぐ場合は他の相談機関で事前相談を受けることも案内されています。

専門家派遣

本補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の目的達成のため、希望により3回まで無料で専門家派遣を受けることができます。専門家派遣は、公益財団法人神奈川産業振興センターが実施します。

専門家派遣で支援を受けられる例は以下のとおりです。

支援例

内容

社内ルール作成

デジタルツール活用による社内ルールの作成

販路拡大相談

ホームページやECサイトの活用相談

ホームページ改修相談

訴求力の高いホームページへの改修相談

社内研修

社内研修、研修資料作成

SNS活用相談

SNSの活用相談

専門家派遣の申込期限は令和8年12月1日、派遣の最終日は令和9年2月10日です。ただし、予算の状況により、補助金の交付決定を受けても専門家派遣を受けられない場合があります。

申請スケジュール

令和8年度のスケジュールは以下のとおりです。

項目

日程・内容

事前相談

令和8年4月15日から

交付申請期間

令和8年4月15日9時から令和8年9月30日17時まで

交付決定

申請受理後、1か月から2か月程度

事業実施期間

交付決定日から令和9年1月31日まで

実績報告期限

事業完了後30日を経過した日、または令和9年2月5日のいずれか早い日まで

補助金受領

適正な実績報告書の受理後、2か月程度

専門家派遣申込期限

令和8年12月1日

専門家派遣最終日

令和9年2月10日

申請は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で受付終了となります。公式ページでは、申請期限は令和8年9月30日17時まで予定されていますが、予算額に達し次第、早期に終了すると案内されています。

最新の公募スケジュールは以下リンクの公式ページよりご確認ください。

参考:神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

申請方法

申請は、原則としてe-kanagawa電子申請システムを使用して行います。電子申請システムを使用できない場合は、公募要領に記載の宛先へ郵送で提出することも可能です。

主な提出書類は以下のとおりです。

書類

内容

補助金交付申請書

電子申請システムで自動作成

役員等氏名一覧表

様式1-2

補助事業計画書

様式1-3。電子申請の場合はPDF化して提出

経費予算書

様式1-4

相談シート

事前相談後に相談機関から交付を受けたもの

県外調達理由書

申請内容により必要

派遣申込書

専門家派遣を希望する場合に必要

見積書等

申請する経費の内訳が分かるもの

更新前HP・ECサイトの画面

HPやECサイトの更新費用を申請する場合に必要

決算書等

2期分

履歴事項全部証明書等

法人のみ。申請日時点で発行から3か月以内

企業経営の未病CHECKシートの実施結果

Web診断結果または紙で回答したもの

県税の未納がないことを証する納税証明書

申請日時点で発行から3か月以内

営業許可証等の写し

行政上の許可等が必要な業種のみ

パートナーシップ構築宣言に係る宣言書

加点を受ける場合に必要

見積書については、申請する経費の具体的な内容、型番、単価、数量などが確認できるものを提出する必要があります。「一式」「一組」と記載された見積書は不可とされています。

申請から補助金交付までの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1.事前準備

導入したいITサービスや業務課題を整理

2.事前相談

相談機関で事前相談を受け、相談シートを取得

3.交付申請

e-kanagawa電子申請システムまたは郵送で申請

4.審査

申請内容を県が審査

5.交付決定

申請受理後、1か月から2か月程度で決定

6.補助事業実施

交付決定後に発注、契約、納品、支払いを実施

7.実績報告

事業完了後30日または令和9年2月5日のいずれか早い日までに提出

8.実績審査

適正に補助事業が行われたか確認

9.補助金交付

適正な実績報告書の受理後、2か月程度で補助金交付

10.事業完了後の報告

補助金受領後5年間、決算書等および従業員数を県へ報告

補助金は後払いです。交付決定を受けた後に補助事業を実施し、支払いを完了したうえで実績報告を行い、審査を経て補助金が交付されます。

申請時の注意点

申請前の事前相談が必須

本補助金では、申請前に相談機関による事前相談を受ける必要があります。

事前相談を受けず、相談シートを取得していない場合は、申請書類を整えることができません。申請を検討する場合は、まず相談機関の予約状況を確認し、早めに相談を受けましょう。

予算額に達し次第、受付終了となる

公募期間は令和8年9月30日17時までですが、予算額に達し次第、期限を待たずに受付終了となります。

公式ページでも、既に多くの申請があるため、申請を検討する事業者には早めの申請が案内されています。

過年度に同補助金の交付を受けた事業者は申請できない

過年度に神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けた事業者は、令和8年度の申請はできません。

同じデジタル化関連の補助金であっても、過年度にどの制度で交付を受けたかを確認しておきましょう。

同一事業者による複数申請はできない

同一事業者が複数の申請を行うことはできません。個人事業主が複数の屋号を使用している場合でも、申請できるのは1件のみです。

複数の業務や複数のプロセスでデジタル化を進めたい場合は、1件の申請の中で事業内容を整理しましょう。

申請者が主体的に申請する必要がある

本補助金の申請は、申請者が主体的に行う必要があります。県との連絡担当者を外部に任せている場合は、補助対象外となります。

補助金申請のサポートを受ける場合でも、県とのやり取りや申請内容の確認は、申請者自身が責任を持って対応する必要があります。

交付決定前に事業へ着手しない

交付決定を受ける前に、発注、支払、利用開始等を行った経費は補助対象外です。

特に、クラウドサービスやサブスクリプションサービスは、申込や利用開始のタイミングに注意が必要です。交付決定後から令和9年1月31日までに利用し、支払いまで完了した分が対象となります。

支払い方法に注意する

支払いは、銀行振込および口座振替のみが認められています。

クレジットカード・デビットカード払いについては、カード名義および引き落とし口座名義が申請者名と同一であり、利用日が補助事業実施期間内、1回払い、かつ令和9年3月1日までに口座から引き落とされる場合に限り対象となります。

現金、手形、小切手、相殺払い、分割払いなどは対象外となるため、支払い方法は事前に確認しておきましょう。

県内事業者からの調達が原則

補助対象として導入するITサービス等は、原則として神奈川県内に事業所を構える業者から調達する必要があります。

クラウドサービスなど特定のサービス提供会社と直接契約する場合や、県内事業者から調達できない場合などを除き、県外事業者から調達した場合は補助対象外となります。

県外事業者から調達する場合は、県外調達理由書が必要になる場合があります。

他の補助金との併用申請は可能だが、重複受給は不可

生産性向上促進事業費補助金等、他の補助金制度との併用申請は可能です。ただし、同じ事業に対して申請し、両方採択された場合は、どちらか一方を取り下げる必要があります。

同一の事業・同一の経費について、複数の補助金を重複して受け取ることはできません。

補助金受領後も5年間の報告義務がある

補助金を受領した場合、5年間は県へ決算書等の提出および従業員数の報告が必要です。

補助金を受け取った後も、関係書類や経理資料を適切に保管し、県からの求めに応じて報告できる体制を整えておきましょう。

申請時のポイント

本補助金を活用する際は、単に「システムを導入したい」「パソコンを買いたい」という説明だけでは不十分です。自社の業務課題、人手不足の状況、導入するデジタル技術、導入後の業務効率化効果を具体的に整理することが重要です。

業務効率化したい対象業務を明確にする

まず、どの業務に時間や手間がかかっているのかを整理しましょう。

たとえば、注文受付、在庫管理、予約管理、会計処理、請求書発行、勤怠管理、顧客管理、営業活動、社内マニュアル作成など、具体的な業務を明確にすることが重要です。

導入するITサービスと課題を紐づける

補助対象となるのは、人手不足の解消や業務効率化に資するITサービスの導入等です。

導入するシステムが、どの業務をどのように効率化するのかを説明できるようにしましょう。たとえば、「セルフオーダーシステムにより注文受付業務を削減する」「会計システムにより経理処理時間を短縮する」「勤怠管理システムにより集計作業を効率化する」といった説明が必要です。

営業利益率の向上につながる計画にする

本補助金では、営業利益率が向上する事業であることが求められます。

そのため、単に便利なツールを導入するだけでなく、作業時間の削減、人件費の抑制、業務の標準化、売上機会の拡大など、導入後にどのような効果が見込まれるかを整理しましょう。

機械装置等費のみで申請しない

パソコンやタブレットなどの機械装置等費のみで申請することはできません。ITサービス導入費またはHP作成改修費を含めた事業として計画する必要があります。

端末購入を検討している場合は、その端末で活用するシステムやクラウドサービス、ホームページ等との関係を明確にしましょう。

ホームページ作成・更新は上限10万円に注意する

ホームページ作成・更新費用は補助対象となる場合がありますが、補助上限は10万円です。また、ホームページ作成や更新を伴わないSEO対策や広告費は対象外とされています。

営業強化を目的にホームページを作成・更新する場合は、対象となる作業範囲と対象外経費を整理しておきましょう。

交付決定後から期限内に完了できるスケジュールにする

事業実施期間は、交付決定日から令和9年1月31日までです。交付決定後に発注・契約・登録・申込を行い、利用開始、納品、支払いまで完了する必要があります。

クラウドサービスやサブスクリプションサービスの場合も、対象となるのは令和9年1月31日までの利用分かつ支払いが完了している分です。導入スケジュールには余裕を持ちましょう。

見積書の内容を具体的にする

見積書は、経費の具体的な内容や型番、単価、数量を確認できるものが必要です。「一式」「一組」と記載された見積書は不可とされています。

申請前に、導入予定システムの内容、利用期間、月額費用、初期費用、機器の型番や数量などが分かる見積書を取得しておきましょう。

まとめ

神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金は、神奈川県内の小規模事業者等が、デジタル技術を活用して業務効率化を図る際に活用できる補助制度です。

補助率は2/3以内、補助上限額は50万円です。ただし、ホームページ作成・更新費用、パソコン・タブレットおよび周辺機器については、補助上限が10万円となります。

対象となる取組には、セルフオーダーシステム、顧客管理システム、会計システム、見積書・請求書発行システム、勤怠管理システム、予約管理システム、マニュアル作成システム、生成AIツール、Web会議ツール、ホームページ作成・更新などがあります。

一方で、申請前の事前相談が必須であり、交付決定前に着手した経費は対象外です。また、令和7年4月1日までに創業していること、営業利益率が向上する事業であること、同一事業者による複数申請ができないこと、過年度に同補助金の交付を受けた事業者は申請できないことなどにも注意が必要です。

申請を検討する場合は、自社の業務課題、導入するITサービス、業務効率化の効果、営業利益率の向上につながる計画、対象経費、事業実施スケジュールを整理したうえで、早めに事前相談を受け、必要書類を準備しましょう。

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代表取締役 岩井康一
野村総合研究所にてプロジェクトマネージャー、ITコンサルタントとして金融機関の大規模ITプロジェクトのリードを多数経験。その後、28歳の時に野村アセットマネジメントのニューヨーク拠点のテクノロジー部門ヘッドとして米国駐在。帰国後、VCからシードファイナンスを受けてフィンテックスタートアップを創業した後、現在は補助金コネクト株式会社の代表として、中小企業から中堅企業の資金調達を幅広く支援。専門は「ファイナンス × テクノロジー」。 大阪大学大学院情報科学研究科(修士)、横浜国立大学理工学府(Ph.D.)。
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