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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?対象者・補助額・対象経費をわかりやすく解説

新事業進出・ものづくり
補助金
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更新:2026/07/02

中小企業の新製品・新サービス開発、新市場への進出、海外市場開拓を支援する制度として、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が設けられています。

本補助金は、「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つの申請枠があり、設備投資やシステム構築、建物改修などを伴う新たな取り組みに活用できる可能性があります。

従来の事業の延長ではなく、新たな製品・サービスの開発、新市場への展開、海外販路の開拓などを検討している中小企業にとって、事業成長を後押しする制度の一つです。

本記事では、公募要領をもとに、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の概要、補助上限額、対象経費、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化を支援する制度です。

中小企業等が企業規模の拡大や付加価値向上を通じて生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

本補助金には、以下の3つの申請枠があります。

申請枠

主な対象

革新的新製品・サービス枠

革新的な新製品・新サービス開発

新事業進出枠

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出

グローバル枠

海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化

それぞれの申請枠によって、対象となる取り組みや補助上限額、対象経費が異なります。まずは、自社の計画が「新製品・新サービス開発」なのか、「新市場への進出」なのか、「海外市場開拓」なのかを整理することが重要です。

以下に、本補助金の概要をまとめます。

項目

内容

補助対象者

中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、一定の要件を満たす特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人など

申請枠

革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠

補助上限額

申請枠・従業員数に応じて異なる

補助下限額

革新的新製品・サービス枠は100万円、新事業進出枠・グローバル枠は750万円

補助率

申請枠や事業者区分、特例適用の有無により異なる

主な対象経費

機械装置・システム構築費、建物費、外注費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費など

主な要件

付加価値額の増加、賃上げ、事業場内最低賃金、一般事業主行動計画の策定・公表など

申請方法

電子申請。GビズIDプライムアカウントが必要

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請要件

本補助金では、申請枠ごとの要件に加えて、共通して満たすべき基本要件があります。

主な要件として、付加価値額の増加、賃上げ、事業場内最低賃金の引き上げ、一般事業主行動計画の策定・公表などが定められています。

補助対象者

本補助金の対象となるのは、制度上の要件を満たす中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、一定の要件を満たす特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人などです。

ただし、すべての事業者が申請できるわけではありません。みなし大企業に該当する場合や、過去の補助金利用状況に問題がある場合、補助対象外となる可能性があります。

また、同一事業者による応募は、1回の公募につき1申請に限られます。親会社・子会社など一定の関係にある事業者は「みなし同一事業者」として扱われる場合があり、複数社での重複申請には注意が必要です。

なお、特定非営利活動法人が申請する場合は、交付申請時までに本事業に係る「経営力向上計画」の認定を受けていることなど、追加の要件があります。

基本要件

本補助金では、補助事業終了後3~5年の事業計画を策定し、一定の成果目標を達成することが求められます。

主な基本要件は以下のとおりです。

要件

内容

付加価値額要件

付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させる事業計画を策定する

賃上げ要件

一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%増加させる

事業場内最低賃金要件

事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準にする

ワークライフバランス要件

一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に公表する

子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件

子育て等に関する取り組みを行い、実績報告時に証憑等を提出する

金融機関要件

金融機関等から資金提供を受ける場合、金融機関による確認書を提出する

本補助金では、申請時までに次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に公表する必要があります。公募要領では、公表手続きに1~2週間程度かかるとされているため、申請直前ではなく早めに準備を進めることが大切です。

また、申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。発行には1週間程度かかるとされており、取得の遅れによる申請期限の延長は認められないため、こちらも早めに対応しておく必要があります。

革新的新製品・サービス枠

革新的新製品・サービス枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取り組みを支援する申請枠です。

既存の製品・サービスの生産プロセスを改善するだけの取り組みや、単に機械装置・システムを導入するだけの取り組みは対象になりません。自社の技術力等を活かして、顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスの開発を伴う必要があります。

また、同業他社において既に相当程度普及している製品・サービスの開発も、補助対象事業に該当しない可能性があります。

補助上限額と補助率

従業員数

補助上限額

1~5人

750万円(850万円)

6~20人

1,000万円(1,250万円)

21~50人

1,500万円(2,500万円)

51人以上

2,500万円(3,500万円)

補助下限額は100万円です。

補助率は、中小企業者が1/2、小規模企業・小規模事業者および再生事業者は2/3です。なお、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける中小企業者は、補助率が2/3となります。括弧内の金額は、賃上げ特例を適用した場合の補助上限額です。

対象経費

革新的新製品・サービス枠では、以下の経費が対象となります。

経費区分

主な内容

機械装置・システム構築費

機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入・構築・借用など

運搬費

運搬料、宅配・郵送料など

技術導入費

補助事業に必要な知的財産権等の導入に要する経費

知的財産権等関連経費

特許権等の取得に関する弁理士費用、外国特許出願の翻訳料など

外注費

検査、加工、設計等の一部外注に要する経費

専門家経費

技術指導や助言等を行う専門家への謝金・旅費など

クラウドサービス利用費

補助事業専用で使用するクラウドサービス利用料など

原材料費

試作品開発等に必要な原材料・副資材の購入費

広告宣伝・販売促進費

補助事業で製造または提供する製品・サービスの広告、展示会出展、Webサイト構築、ブランディング等に係る経費

革新的新製品・サービス枠では、「機械装置・システム構築費」が必須です。新製品・新サービスの開発と、その事業化に必要な設備投資等が計画に含まれているかを確認しておきましょう。

新事業進出枠

新事業進出枠は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する申請枠です。

この枠では、事業者にとって新規性のある製品・商品・サービスであることに加え、その製品等が属する市場も、事業者にとって新たな市場であることが求められます。

ここでいう新規性は、日本初・世界初という意味ではなく、申請する中小企業等にとって新しい取り組みであるかがポイントです。なお、公募要領では、申請予定公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について「新規性」を有するものとみなすとされています。

一方で、既存製品の製造量を増やすだけ、過去に製造していた製品を再び製造するだけ、単に製造方法を変えるだけ、既存顧客向けにメニューを追加するだけ、といった取り組みは新事業進出枠に該当しない可能性があります。

補助上限額と補助率

従業員数

補助上限額

1~20人

2,500万円(3,000万円)

21~50人

4,000万円(5,000万円)

51~100人

5,500万円(7,000万円)

101人以上

7,000万円(9,000万円)

補助下限額は750万円です。

補助率は中小企業者で1/2です。地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合は、補助率が2/3となります。括弧内の金額は、賃上げ特例を適用した場合の補助上限額です。

対象経費

新事業進出枠では、以下の経費が対象となります。

経費区分

主な内容

機械装置・システム構築費

機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入・構築・借用など

建物費

補助事業専用の生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修など

運搬費

運搬料、宅配・郵送料など

技術導入費

補助事業に必要な知的財産権等の導入に要する経費

知的財産権等関連経費

特許権等の取得に関する弁理士費用、外国特許出願の翻訳料など

外注費

検査、加工、設計等の一部外注に要する経費

専門家経費

技術指導や助言等を行う専門家への謝金・旅費など

クラウドサービス利用費

補助事業専用で使用するクラウドサービス利用料など

原材料費

試作品開発等に必要な原材料・副資材の購入費

広告宣伝・販売促進費

補助事業で製造または提供する製品・サービスの広告、展示会出展、Webサイト構築、ブランディング等に係る経費

新事業進出枠では、「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかを必ず補助対象経費に含める必要があります。建物費が対象となる点は、革新的新製品・サービス枠との大きな違いです。

ただし、建物費は補助事業専用で使用する建物の建設・改修等が対象であり、単なる不動産取得や既存事業との共用を目的とした投資は対象外となる可能性があります。

グローバル枠

グローバル枠は、海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の製造・提供体制を強化する取り組みを支援する申請枠です。

自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するために必要となる、国内製造拠点等の強化に取り組む事業が対象となります。取引先主導の事業は、自発的な取り組みとは認められず、補助対象外とされています。

また、事業者にとって既存事業で対象としていなかった国・地域の市場に取り組むことが求められます。

補助上限額と補助率

従業員数

補助上限額

1~20人

2,500万円(3,000万円)

21~50人

4,000万円(5,000万円)

51~100人

5,500万円(7,000万円)

101人以上

7,000万円(9,000万円)

補助下限額は750万円です。

補助率は中小企業者で2/3です。括弧内の金額は、賃上げ特例を適用した場合の補助上限額です。

対象経費

グローバル枠では、以下の経費が対象となります。

経費区分

主な内容

機械装置・システム構築費

機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入・構築・借用など

建物費

補助事業専用の生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修など

運搬費

運搬料、宅配・郵送料など

技術導入費

補助事業に必要な知的財産権等の導入に要する経費

知的財産権等関連経費

特許権等の取得に関する弁理士費用、外国特許出願の翻訳料など

外注費

検査、加工、設計等の一部外注に要する経費

専門家経費

技術指導や助言等を行う専門家への謝金・旅費など

クラウドサービス利用費

補助事業専用で使用するクラウドサービス利用料など

原材料費

試作品開発等に必要な原材料・副資材の購入費

広告宣伝・販売促進費

海外市場開拓に向けた広告、展示会出展、Webサイト構築、ブランディング等に係る経費

海外旅費

海外事業の拡大・強化等を目的とした海外渡航・宿泊等に要する経費

通訳・翻訳費

事業遂行に必要な通訳・翻訳に要する経費

グローバル枠では、「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかを必ず補助対象経費に含める必要があります。加えて、海外旅費や通訳・翻訳費が対象となる点が、他の申請枠との大きな違いです。

補助対象外となる経費

本補助金では、補助対象経費に該当する費目であっても、「専ら補助事業のために使用される」と認められない経費は対象外となります。

たとえば、既存事業に活用する経費、既存事業と補助事業で共用する経費、家賃・保証金・敷金・水道光熱費、内容や内訳が確認できない諸経費などは補助対象外です。

また、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費、飲食・接待等の費用、不動産の購入費、税務申告や決算書作成等のために専門家へ支払う費用なども対象外とされています。

さらに、汎用性があり目的外使用になり得るパソコン、タブレット端末、スマートフォン、カメラ、家具家電等の購入費・レンタル費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用なども対象外です。

補助金を活用する場合は、「新たな事業に専ら使用する経費か」「補助事業の実施に必要不可欠な経費か」を事前に確認しておくことが重要です。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の採択率

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の採択率は、公募回ごとの申請件数や採択件数が公表された後に確認できます。

採択率は、制度の予算規模、申請件数、審査基準、申請事業の内容によって変動します。そのため、採択率だけを見て判断するのではなく、自社の事業計画が補助金の目的や要件に合っているかを確認することが重要です。

特に本補助金では、単なる設備投資ではなく、以下のような点が重視されると考えられます。

  • 新製品・新サービスの開発に該当するか

  • 既存事業とは異なる新市場への進出であるか

  • 海外市場開拓に向けた自発的な取り組みであるか

  • 付加価値額の向上や賃上げにつながる計画であるか

  • 事業化に向けた体制や資金計画が十分か

採択を目指すためには、制度の対象に合うかどうかだけでなく、事業の新規性・市場性・実現可能性を具体的に示すことが大切です。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のスケジュール

本補助金の具体的な公募期間や申請締切は、公募回ごとに異なります。申請を検討する場合は、必ず最新の公募要領や事務局ホームページを確認する必要があります。

一般的な申請から補助金受給までの流れは、以下のとおりです。

手順

行程

内容のポイント

1

事前準備

事業計画の検討、投資内容の整理、見積書の取得、GビズIDの取得、一般事業主行動計画の策定・公表

2

応募申請

電子申請システムから申請。事業計画書や必要書類を提出

3

審査・採択発表

書面審査や必要に応じた口頭審査を経て、補助金交付候補者が決定

4

交付申請

採択後、経費内容や見積内容について精査を受ける

5

交付決定

交付決定後に契約・発注・購入等を開始

6

補助事業実施

設備導入、システム構築、建物改修、広告宣伝等を実施

7

実績報告・確定検査

補助事業完了後、証憑類を提出し、補助対象経費の確認を受ける

8

補助金請求・入金

補助金額確定後、請求手続きを行い補助金が支払われる

9

事業化状況報告

補助事業終了後も、一定期間、事業化状況や賃上げ状況等の報告が必要

注意したいのは、採択された時点で補助金の受給が確定するわけではない点です。採択後に交付申請を行い、経費内容が補助対象として適切かどうか精査されます。精査の結果、応募時に計上した金額から減額されたり、全額対象外となったりする場合があります。

また、補助金で取得した財産は、原則として補助事業専用で使用する必要があります。既存事業など補助事業以外で使用した場合、目的外使用と判断され、補助金返還の対象となる可能性があります。

過去に補助金が採択されている場合の注意点

過去に補助金で採択を受けている場合でも、それだけで本補助金に申請できなくなるわけではありません。

ただし、過去の補助金の利用状況によっては、申請できないケースや、審査上不利になるケースがあります。

特に注意が必要なのは、応募申請日を起点として過去3年間に「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」「ものづくり補助金」の交付決定を合計2回以上受けている場合です。この場合は、補助対象外となります。また、申請締切日から16か月以内に上記3つの補助金に採択されている場合も補助対象外となります。

また、過去または現在の国の補助金等と補助対象経費が重複する事業や、中小企業庁所管の補助金と同一の補助対象経費を含む事業も対象外です。

たとえば、同じ機械装置やシステム導入費について、別の国の補助金と本補助金を重複して受給することはできません。

これまでに交付決定を受けた補助金や、現在申請している補助金がある場合は、応募申請時に電子申請システムへ正しく入力する必要があります。記載がない場合は、虚偽申請として不採択となる可能性があるため注意が必要です。

そのため、過去に補助金を活用したことがある事業者は、申請前に「過去の採択・交付決定状況」「現在申請中の補助金の有無」「今回申請する経費と過去・現在の補助金との重複有無」を確認しておきましょう。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請におけるポイント

本補助金の申請では、単に「設備を導入したい」「システムを構築したい」という説明だけでは不十分です。

補助金の目的に沿って、自社の取り組みがどのように新製品・新サービス開発、新市場への進出、海外市場開拓につながるのかを具体的に示す必要があります。

どの申請枠に該当するかを明確にする

まず重要なのは、自社の取り組みがどの申請枠に該当するのかを整理することです。

革新的新製品・サービス枠であれば、新製品・新サービスの開発要素が必要です。新事業進出枠であれば、事業者にとって新たな製品等であり、かつ新たな市場であることが求められます。グローバル枠であれば、自社の製品等を活用し、自発的に海外市場を開拓する取り組みである必要があります。

申請枠の選定を誤ると、事業内容が制度趣旨に合わないと判断される可能性があります。

既存事業との違いを具体的に示す

本補助金では、新たな取り組みであることが重要です。

そのため、既存事業と比べて、何が新しいのかを明確にする必要があります。

たとえば、以下のような観点を整理しておくとよいでしょう。

  • 新たに開発する製品・サービスは何か

  • 既存製品・サービスとどのように異なるのか

  • 対象となる顧客層や市場はどのように変わるのか

  • 競合他社と比べた優位性は何か

  • なぜ今その事業に取り組む必要があるのか

特に新事業進出枠では、単なるメニュー追加や商圏拡大だけでは対象外と判断される可能性があるため、既存事業との違いを丁寧に説明することが重要です。

投資内容と事業計画の整合性を取る

補助対象経費として認められるためには、その経費が補助事業の実施に必要不可欠であることを示す必要があります。

高額な設備や建物改修を計上する場合でも、それが新製品・新サービス開発や新市場進出、海外市場開拓にどのように必要なのかを説明できなければ、交付申請時に減額または対象外となる可能性があります。

設備投資ありきではなく、事業計画を実現するために必要な投資として整理することが大切です。

賃上げ要件を無理なく達成できる計画にする

本補助金では、付加価値額の向上だけでなく、賃上げに関する要件も求められます。

賃上げ要件や事業場内最低賃金要件を達成できない場合、補助金返還の対象となる可能性があります。

そのため、申請時には売上・利益計画だけでなく、人件費計画や最低賃金の見通しも確認しておく必要があります。特例の適用を受ける場合は、より高い賃上げ目標が求められるため、実現可能性を慎重に判断しましょう。

交付決定前の契約・発注に注意する

補助金では、原則として交付決定前に契約・発注・購入・支払いを行った経費は補助対象外となります。

採択されたからといってすぐに発注できるわけではなく、採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから補助事業を開始する流れになります。

設備導入や建物改修を予定している場合は、納期や工期も含めて、補助事業期間内に完了できるかを事前に確認しておくことが重要です。

申請書類と証拠資料を早めに準備する

申請時には、事業計画書のほか、決算書、従業員数を示す書類、収益事業を行っていることを説明する書類などが必要になります。

また、金融機関から資金提供を受ける場合は、金融機関による確認書が必要です。リース会社と共同申請する場合や、加点・特例を申請する場合には、追加書類が必要となることもあります。

申請期限直前に準備を始めると、必要書類の取得や内容確認が間に合わない可能性があります。早めに申請に必要な書類を確認し、不備のない状態で申請できるよう準備を進めましょう。

まとめ

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、新製品・新サービス開発、新市場への進出、海外市場開拓を検討する中小企業にとって活用しやすい制度です。

革新的新製品・サービス枠では、新製品・新サービス開発に必要な機械装置やシステム構築費などが対象となります。新事業進出枠では、機械装置・システム構築費に加え、建物費も対象となるため、新たな事業拠点や施設整備を伴う取り組みにも活用できる可能性があります。グローバル枠では、海外市場開拓に向けた設備投資に加え、海外旅費や通訳・翻訳費も対象となる点が特徴です。

一方で、単なる設備更新や既存事業の拡大、既存顧客向けのメニュー追加では対象外となる可能性があります。また、賃上げ要件や事業場内最低賃金要件、一般事業主行動計画の公表、過去の補助金利用状況の確認など、申請前に準備すべき項目も多くあります。

申請を検討する場合は、まず自社の取り組みがどの申請枠に該当するのかを整理し、補助対象経費、資金計画、賃上げ計画、過去の補助金との重複有無を早めに確認しておきましょう。

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しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。

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