不動産の相続は、大切なご家族が遺した財産を受け継ぐ重要な手続きです。近年、相続登記の義務化や相続税制度の改正など、不動産をめぐる相続手続きはますます複雑化しています。
「実家の土地や家屋を相続することになったけれど、何からはじめてよいか分からない」「共有状態はトラブルのもとと聞くけど、どんなリスクがあるの?」そんな不安や疑問を抱えていませんか?
本記事では、不動産相続の基本から登記や分割方法、税金、必要書類まで、最新の法改正情報を踏まえつつ、どなたにも分かりやすく解説します。
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不動産相続とは、故人が所有していた土地や建物の権利を、法定相続人や遺言で指定された方が引き継ぐことを指します。預貯金や株式と異なり、不動産は物理的に分割しづらく相続トラブルも多発しがちです。
2024年4月からは不動産の相続登記が義務化され、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料(行政罰)が科されるようになりました。トラブル防止や資産価値維持の観点からも、早めの相談・対応が重要です。
不動産相続の対象は、土地や家屋、マンションといった居住用不動産に加え、事業用や貸付用の不動産まで幅広く含まれます。
相続できる人は、民法で定められた法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)が基本ですが、遺言書がある場合には、法定相続人に加えて、遺言で指定された受遺者が「遺贈」という形で財産を取得することもあります。
原則として、遺言書があればその内容が優先され、遺言書が存在しない場合には「遺産分割協議」を行い、誰がどの不動産を取得するかを話し合って決めることになります。
ただし、不動産は現金のように簡単に分けられないため、分割方法には工夫が必要です。代表的な方法として、現物をそのまま分ける「現物分割」、代償金を支払って調整する「代償分割」、売却して得た資金を分ける「換価分割」などがあります。
どの分割方法を選択するかによって、将来的な相続人同士のトラブル発生リスクや税金の負担額も大きく変わってきます。そのため、相続に際しては不動産の特性や家族の状況を踏まえ、専門家の助言を受けながら最適な方法を検討することが大切です。
2024年4月1日以降に施行された義務化は、過去の相続で未登記のケースにも適用され、相続の発生を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科されるため注意が必要です。
また、登記をしていない場合は売却もできず、次世代への相続で権利関係がさらに複雑化するリスクも高まるため、すぐに相続登記を行いましょう。
不動産相続は複数の手続きが連続して必要になります。流れと必要書類、取得先を一つずつ確認していきましょう。
遺言書の有無を確認(自宅・公証役場・法務局で確認。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認)
相続人を確定(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成)
相続財産・不動産の特定(固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書等による調査)
遺産分割協議書の作成(全相続人による協議と書面作成、実印押印、印鑑証明書添付)
相続登記の申請(法務局への申請。登録免許税納付)
相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合、発生から10ヶ月以内に申告)
登記申請書(法務局HPからダウンロード可)
被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
相続人全員の現在戸籍謄本および住民票
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書提出時)
遺言書または遺産分割協議書
固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村で取得)
登記事項証明書(法務局で取得)
相続関係説明図または法定相続情報一覧図
収入印紙(登録免許税分)・納付台紙
上記の他にも必要書類が求められるケースもあるため、専門家へ相談して手続きしましょう。主な書類の取得先を以下にまとめました。
書類名称 | 取得先 |
|---|---|
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
住民票・除票 | 住所地の市区町村 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地市区町村 |
登記事項証明書 | 法務局 |
印鑑証明書 | 市区町村 |
相続関係説明図 | 自作も可 |
遺産分割協議書 | 自作も可 |
不動産を分割する方法は主に4つあり、それぞれに長所と注意点があります。相続人全員が納得できる形を取ることがトラブル防止のカギです。
相続する財産を分割する方法は4つあります。
現物分割:不動産をそのままの形で特定の相続人が取得。複数物件の場合に有効だが、不動産の価値差が大きいと不公平になりやすいため注意が必要です。
代償分割:1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金等)を支払う方法です。資力がないと実現が難しいが、単独所有になるため管理や売却がスムーズになります。
換価分割:不動産を売却して現金化し、各相続人に分配する方法です。相続税納税資金確保にも効果的である一方で、売却成立まで時間がかかったり、価格折衝で揉めることもあります。
共有分割(法定相続分分割):相続人全員で法定相続分どおり共有名義化する方法です。手続きを急ぐ際には選択されやすいですが、管理や売却時に全員の合意が必要になり、将来の相続で共有者が増えて権利が複雑化しやすいため、慎重に選択しましょう。
共有分割した場合、将来に渡って様々なトラブルを引き起こす可能性があります。共有名義にする場合は、以下のようなトラブルが発生する可能性があるため、事前に注意しておきましょう。
共有者の1人が行方不明・連絡不能となり、売却・管理が進まない
共有者の相続がさらに発生し、共有者が雪だるま式に増加
管理費・税金負担で対立
自分が十分配慮したつもりでも、後々大きく揉める例もあります。内容について互いに十分合意しておくことが重要です。
相続評価額が大きくなればなるほど「結局いくら税金を払うの?どんな節税対策ができる?」という疑問が湧いてくるのではないでしょうか。ここでは支払う必要のある費用と、節税対策についてご紹介します。」
登録免許税は登記費用として必要で、評価額に応じて課税されます。例えば、土地や建物を相続する場合は固定資産税評価額の0.4%、遺贈の場合は2.0%が目安です。加えて、戸籍や住民票、各種証明書の取得に数千円から1万円程度の事務手数料がかかります。
課税対象は「財産総額から負債や葬式費用を差し引き、さらに非課税財産を除いた正味の遺産総額」です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
土地は路線価方式または倍率方式で評価され、建物は固定資産税評価額を用います。相続税率は取得額に応じて10%から55%まで段階的に課税され、税額計算は相続人ごとに複雑になるため、国税庁のサイトで試算したり、税理士に相談することが推奨されます。
相続税の節税対策として代表的なのが「小規模宅地等の特例」です。居住用の宅地であれば最大330㎡まで評価額を80%減額、賃貸用の宅地では最大200㎡まで50%減額が可能です。
特に配偶者や同居している家族が相続する場合は適用のハードルが比較的低くなっています。ただし、二世帯住宅や独立性の高い建物など条件によって要件が異なるため、適用の可否は専門家に確認してもらいましょう。
<小規模宅地等の特例>
土地種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
居住用 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 400㎡ | 80% |
貸付用 | 200㎡ | 50% |
その他の相続税・譲渡税対策として、配偶者控除や取得費加算の特例があります。配偶者が相続する場合、1億6,000万円まで、または法定相続分までの財産は非課税となります。
また、相続した不動産を相続税納付後3年以内に売却した場合には、相続税額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が適用され、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。空き家特例など、その他の特例制度も併せて活用することで節税効果を高められます。
相続した不動産は「保有」「活用」「売却」「放棄」、複数の選択肢があります。ご自身や相続人の状況、今後の資金計画に応じて、最適な活用法を検討しましょう。
方法 | 内容・具体例 |
|---|---|
保有 | 相続した不動産をそのまま保持します。自ら居住したり、将来の売却や活用を検討します。 |
活用 | 賃貸住宅・民泊・店舗・駐車場などに活用し収益化を目指します。また、リフォームや建て替えで資産価値を向上させる場合もあります。 |
売却 | 不動産を市場で売却し現金化します。 |
放棄 | 相続放棄により権利を放棄します。負債付き不動産や管理困難な物件を避ける場合に利用します。手続きは原則相続開始から3か月以内となります。 |
相続した不動産を保有・活用する場合には、いくつかのポイントと注意点があります。自分や家族が住み続ける場合は、名義変更登記を早めに行い、権利関係を明確にしておくことが重要です。
権利関係を明確にしておかないと、将来的に相続人間でのトラブルや登記上の権利主張が複雑になる可能性があるからです。名義が旧所有者のまま残っていると、固定資産税や管理費、売却や担保設定などの意思決定でも問題が生じやすく、円滑な所有・運用が難しくなります。
共有名義の場合は管理方針や費用負担でトラブルになりやすいため、可能であれば単独名義にするか、活用方法について合意した運用体制を整えることが望まれます。
さらに、固定資産税の支払いや修繕費、空き家リスクへの備えも忘れずに行い、長期的な保有・運用計画を立てることが大切です。
不動産を売却する場合は、まず相続登記を完了させて名義を確定し、全ての相続人の同意を得たうえで手続きを進める必要があります。
売却によって得られる利益には譲渡所得税が課されるため、取得費加算特例や空き家特例の適用も検討するとよいでしょう。
一方、管理が困難で利用の見込みがない土地などについては、「相続放棄」や2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」を活用できる場合があります。
相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり、相続開始後3か月以内が期限です。国庫帰属制度は適用条件が厳しいものの、固定資産税や管理負担の軽減、将来的なリスク回避に役立ちます。
不動産相続において、登記義務化や税制改正などルールも厳格化しています。専門知識や相続人間での合意が将来の資産を守り、トラブルを防ぐカギとなります。
「大切な家族の財産をどう活かすか」迷ったときは、必ず専門家や公的機関に相談しましょう。具体的なアドバイスが受けられるはずです。
また、相続財産の活用や事業化においては補助金活用も検討してみてください。以下のご相談フォームよりご連絡いただけましたら、活用できる可能性のある具体的な補助金と今後のステップをご案内させていただきます。