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不動産取得税とは?最新の軽減措置や計算方法を徹底解説

経営財務
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更新:2025/11/03

不動産の取得には、登記手続や固定資産税など様々な税金が関わります。その中でも取得時に一度だけ支払う「不動産取得税」は、制度の概要や計算方法が少々複雑なうえ、期限内に正しく申告・納税しないと後々大きな負担になる可能性があります。

本記事では最新のガイドラインを踏まえ、不動産取得税の計算方法や軽減措置の要件、具体的な申請フローなどを専門家目線で徹底的に解説します。不動産を取得する予定がある場合、あるいはすでに取得していて税金面が不安という方は、ぜひ最後までご一読ください。

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不動産取得税とは

不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する地方税のひとつであり、原則として一度だけ課税される点が特徴です。有償・無償を問わず土地や家屋の「所有権を取得した」とみなされた場合に適用され、購入や贈与、新築・増築などに対して課税されます。通常のやりとりではあまり馴染みのない税金かもしれませんが、土地や住宅の購入、新築やリノベーションなどを行う方にとっては非常に重要な存在となります。

ただし、不動産取得税は「相続」による取得には課税されないという大きな特徴があります。相続の場合、そもそも取得者が誰になるかが法的に明確であり、取得そのものに対して税負担を課さないという考え方に基づくものです。一方、大事なのは、不動産を取得した日から登記までの期間や申告期限・手続内容によって、納税プロセスが大きく変わることも挙げられます。特に、令和5年4月以降、登記申請を行えば申告不要とする動きも出てきており、制度が地域により多少異なる点には注意しましょう。

不動産取得税がどのように計算されるのか、どこに納付するのかなどのルールを事前に把握しておくことで、余計な利息や延滞金が発生するリスクを抑えることができます。さらに、軽減措置を利用すれば、納税負担を大きく減らすことも可能です。まずは、この不動産取得税とよく混同されがちな固定資産税との違いをしっかり理解し、支払いのタイミング・条件などを整理しておきましょう。

不動産取得税の概要と特徴

不動産取得税は、地方税法に基づき都道府県が徴収を行う地方税で、取得者の居住地域ではなく、不動産が存在する都道府県へ納付します。例えば、自分が東京に住んでいても、大阪にある不動産を取得すれば大阪府へ納付することになるわけです。支払い時期は基本的に取得の事実をもとに都道府県が調査し、その結果、数カ月から1年程度後に納税通知書を送付してきます。

大きな特徴のひとつは、一度だけの課税という点です。固定資産税は、所有者である限り毎年課税されますが、不動産取得税はあくまで「取得」に対して課されるもののため、一度納めれば終了です。また、住宅の場合、既築か新築かによって特例条件が異なる点が特徴的で、特に新築住宅では課税標準や税率に特例が適用されることがあります。こうした特例は、地域活性化や住宅取得を後押しする政策の側面もあるため、興味のある方は要件をよく確認するのがおすすめです。

中古住宅や土地を購入する場合は、売買契約書の金額に気を取られがちですが、不動産取得税の評価額は固定資産税評価額であることも押さえておきましょう。売買価格と評価額が異なることが多く、評価額が売買価格より低いことも珍しくありません。

固定資産税との違い

不動産取得税は固定資産税とよく混同されますが、固定資産税の納税先は市町村(東京23区のみ都税)であり、一方で不動産取得税は都道府県税です。納税のタイミングについても大きく異なり、固定資産税は毎年かかる反面、不動産取得税は取得時のみの課税です。

また、相続による取得は不動産取得税が課されない一方で、相続した不動産にも固定資産税は毎年課税されます。さらに税率も異なり、不動産取得税は基本4%(現行特例で3%に軽減)、固定資産税は1.4%と設定されている点が最大の違いです。このように、それぞれの目的と課税方法は根本的に違うため、混同しないように注意してください。特に、住宅や土地の取得時には「一度だけ不動産取得税がかかる」というインパクトが大きいので、事前にしっかりと資金計画に含めておくと安心です。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税を上手に把握するためには、実際の計算過程を理解しておくことが最も効果的です。土地や建物に対してどのように課税標準額が設定され、そこにどれだけの税率がかかるのかに注意すると、必要な税額が算出できます。また、現在は一部特例によって税率が3%のまま延長されているほか、宅地評価額の1/2特例が利用できる期間も設定されています。こうした特例の適用タイミングを見誤ると、想定外の税額差が生じることがあるため注意が必要です。

課税標準額と税率の仕組み

不動産取得税はおおまかに以下の式で算出されます。

課税標準額のベースとなるのは、固定資産税評価額です。これは市町村の固定資産課税台帳上に登録されている評価額を指し、売買契約書に記載された金額とは異なる場合があります。もし新築や増改築によって完全に新しい家屋を取得した場合、固定資産税評価額はまだ登録されていないケースもあります。その場合、都道府県が固定資産評価基準に基づいて評価を行います。

税率は原則4%ですが、土地や居住用住宅については令和9年3月31日までの取得であれば、軽減税率3%が適用されます。さらに、宅地および宅地比準土地を取得した際は、課税標準となる価格が1/2に圧縮される特例もあります。ただし、この半額特例の期限も同じく令和9年3月31日までなので、スケジュール管理には注意しましょう。

不動産取得税の計算例

下記の表は、不動産取得税の計算例を示したものです。単純化していますが、具体的な金額感をつかむ際の参考になります。なお、あくまで一例であり、評価額や適用特例の有無によって変動する点に留意を。

<不動産取得税の計算例(単純なケース)>

物件種類

新築住宅(戸建て)

中古住宅(建物部分)

土地

固定資産税評価額

2,500万円

1,200万円

2,000万円

特例有無

あり(住宅・3%)

あり(住宅・3%)

宅地評価1/2 + 3%

税率

3%

3%

3%

課税標準額

2,500万円

1,200万円

2,000万円 × 1/2 = 1,000万円

不動産取得税計算

2,500万円 × 3% = 75万円

1,200万円 × 3% = 36万円

1,000万円 × 3% = 30万円

最終税額

75万円

36万円

30万円

ここで読み取れる主要なポイントは、宅地の特例を使うと課税標準が半額になるため、最終税額が大きく下がることです。また、住宅用物件に関しては税率3%が適用され、こちらも税負担の軽減に大きく寄与します。実際のケースでは、さらに住宅控除額が適用されて税負担がより小さくなる場合も考えられるため、詳細は都道府県税事務所や専門家に相談すると良いでしょう。

軽減措置の基本

不動産取得税には「相続には課税されない」というルールのほかに、住宅や土地を対象とした各種の軽減措置が存在します。軽減措置を活用すれば、場合によっては不動産取得税がゼロ円になるケースもあります。ただし、要件や適用期間は都度変わりますので、常に最新情報をチェックしましょう。特に、新築と中古で条件が変わる・建物面積の下限や上限などが定められているなど、細かな確認が必要です。

軽減措置を受けられる不動産の判定

軽減措置を受ける際、まず意識したいのは事前の判定です。もし軽減可能な不動産であれば、それを示すさまざまな証明書の取得や役所への申告が必要です。大きく分けると以下の通り。

<軽減対象不動産の例>

区分

要件

新築住宅

延べ床面積が一定範囲内(50~240㎡)であるなど

中古住宅

耐震基準を満たす・個人居住用など要件を満たす

土地(宅地評価)

新築もしくは中古住宅の敷地として取得するなど要件多数

これらの要件や適用可否は、都道府県の公式ホームページや税務担当機関で公表されています。また、一部、住宅控除の金額が築年数によって異なるケースもあるため、自分の物件がどの時期に新築されたものかを正確に把握しておくのも大事です。

軽減措置を受けるには通常、不動産取得税申告書に加えて、建築確認済証や住宅性能評価書など、物件の種類や築年数を証明できる書類を添付するよう求められることがあります。事前に必要書類を洗い出し、不備や提出し忘れがないように準備しましょう。

非課税や免税点となるケース

不動産取得税には非課税となる場合免税点に達しないため課税されない場合の2種類があります。まず、相続や一定の法人合併など法律で明確に定められた事由によって取得した不動産は、不動産取得税の非課税対象です。これは制度の根幹にあるもので、相続する人の税負担を重くしないという趣旨が反映されています。

一方、免税点に関しては土地10万円未満、建物12万円未満の場合などが該当します。新築の場合は23万円ですが、この範囲未満の評価額ならそもそも課税されません。ただし1年以内に隣の土地と合わせて取得したなど、法令で定められた条件に合致すると合算して判定する仕組みがあるため、注意が必要です。合筆などの手続きを考えている方は、この合算ルールも押さえて最適なタイミングで取得を行うとよいでしょう。

新築住宅を取得した場合の軽減措置

住宅市場では新築物件を取得する場合が特に多く見られます。新築住宅には独特の軽減措置が設けられており、1,200万円~1,300万円程度の控除が受けられることが点が最大の特徴です。一定の床面積要件や居住用であることなどが必須となるため、制度の仕組みと要件を改めて確認しておきましょう。

適用要件と申告のポイント

新築住宅の軽減措置は一般に以下の要件を満たす必要があります。

<新築住宅軽減措置の要件例>

要件項目

内容

床面積

一戸建てなら50㎡以上240㎡以下、マンションなど区分所有の場合は40㎡以上240㎡以下

用途

自己の居住用(セカンドハウス含む)

認定長期優良住宅(該当時)

控除額が1,300万円に増額される

このように、新築住宅が上記基準を満たしていれば固定資産税評価額から1,200万円が控除される仕組みです。もし認定長期優良住宅なら、さらに100万円上乗せされることになります。これらを適用したい場合は不動産取得税減額申告書などを提出し、建築確認済証や検査済証、長期優良住宅認定通知書などの添付が求められます。

申告期限は都道府県によって異なる場合もありますが、納税通知書到達前に手続きを完了させておくのが理想的です。都道府県税事務所から送付される「不動産取得税のお知らせ」などに軽減措置申請書が同封されることもありますので、見逃さないようにしましょう。

計算例と控除額

新築住宅の控除額はおおむね1,200万円ですが、建物評価額が1,200万円未満の場合はその評価額すべてが控除される形です。加えて土地も合わせて取得したなら、敷地分の軽減措置も適用されるため、追加で税額を大きく圧縮できます。

以下は、新築住宅を取得した例です。

<新築住宅の軽減措置による計算例>

項目

数値

補足

家屋固定資産税評価額

1,800万円

新築後の調査で確定

控除額

1,200万円

長期優良住宅であれば1,300万円

課税標準額(家屋)

600万円

1,800万円 - 1,200万円

不動産取得税率(家屋)

3%

令和9年3月31日まで特例

家屋不動産取得税

600万円 × 3%=18万円

土地固定資産税評価額

2,000万円

宅地評価特例あり1/2 →1,000万円が課税標準

住宅用土地軽減額

例えば45,000円超など個別計算

住宅床面積×2倍×3% と比較し大きい方が適用

この場合、家屋部分では最終的に18万円が課税されます。土地部分はさらに軽減があり、詳細な算定式で差し引かれるため、実質的な納税額がかなり下がることが期待できます。新築住宅を計画する段階で、こうした税金の概算を入れておくと予算が立てやすくなるでしょう。

中古住宅を取得した場合の軽減措置

中古住宅と一口に言っても、築年数や耐震性能によって受けられる軽減措置が変わります。さらに中古住宅には、床面積要件以外に「新耐震基準適合」が条件となる場合が多い点に注意が必要です。昭和57年以前の物件であっても、改修により耐震診断書を取得できれば特例を受けられるケースがあります。

新耐震基準の確認と証明書の重要性

中古住宅に対する軽減措置では昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または「新耐震基準に適合している」と証明を受けた住宅が対象になります。具体的には、国が指定した機関などで耐震診断を行い、耐震基準適合証明書を発行してもらう必要があります。なお、診断の費用が数万円~十数万円程度かかる場合もあるため、費用対効果を検討しましょう。

中古住宅の軽減措置は新築のように「一律1,200万円控除」という形より、築年数に応じた段階的な控除額が設定されているのが特徴です。例えば、昭和60年7月から平成元年3月末までに建築された場合は450万円、平成9年4月以降なら1,200万円といった具合です。ここも自治体や年度によって微細な差があり得るため、必ず最新情報を確認してください。

中古住宅用土地の特例

中古住宅用土地を取得する場合、土地部分にも特例が適用されます。基本的には、新築住宅用土地と同じ枠組みで軽減を受けることが可能ですが、住宅が中古である点を示す証明書等が必要となる点に留意しましょう。新築と全く同様ではないケースもあり、とくに築年数や居住目的などの条件をあらためて確認することが大切です。

一般的には、不動産の取得から1年以内に中古住宅とその敷地を同じ名義で取得すれば、土地部分の減額が適用されます。もし先に家屋を取得して後日土地を購入する場合、またはその逆で先に土地を買って後から中古住宅を取得する場合も同様で、「1年以内」という期間制限があるケースが多く設定されています。

公共事業や代替取得などの特例

不動産取得税の軽減措置には、住宅だけでなく、公共事業のための収用や法人の合併などに伴う特例も存在します。これらは事業目的の譲渡や組織再編などに該当するため、個人とはやや異なるルールが適用されるケースです。

公共事業の収用と代替不動産

公共事業(道路建設など)のために不動産を収用された場合、その補償金を使って代替不動産を購入する際、不動産取得税が軽減または非課税となる特例があります。具体的には収用が行われた日から一定期間内(2年など)に代替不動産を取得した場合、課税標準額が控除される仕組みです。自分が所有する土地・建物が公共事業の対象になった場合は、役所で詳しく確認するとよいでしょう。

その他の法人合併・分割による非課税措置

また、法人の合併または一定の会社分割により不動産を取得した場合にも、不動産取得税がかからないルールがあります。これは単なる所有権の移転ではなく、社会的に機能を共有する組織再編であるため、課税を回避して企業の負担を軽減する狙いがあるのです。ただし、すべての合併や分割が対象になるわけではなく、法律や条例で定められた条件(たとえば金銭交付の有無)が必要な場合があります。

申告と納税のステップ

不動産取得税の納税スケジュールは、固定資産税などとは異なる負担感を伴う場合があります。特に知らないうちに取得から数カ月~1年後に納税通知書が届いて、「こんなに払うの!」と驚くケースもしばしば耳にします。そこで重要なのが、あらかじめ申告や書類準備を周到に行い、軽減措置を適切に受けることです。

登記との関係と手続の流れ

令和5年4月1日からは、不動産取得後30日以内に登記を申請した場合、原則として不動産取得税の申告は不要となる都道府県も増えています。登記が適切に行われた結果、都道府県側が法務局から情報を受け取り、評価を行ったうえで納税額を決定する流れです。一方、未登記物件や申告したい特例が特殊な場合などには、追加書類の提出が求められたり、自発的に不動産取得税申告書を提出する必要があります。

一連の流れは大まかに以下のとおりです。

<不動産取得税の申告から納税までのフロー>

ステップ

内容

1. 登記

登記所にて所有権移転登記・保存登記を行う。30日以内などの期限に注意。

2. 調査

都道府県が不動産取得情報を収集(法務局や市町村などから)。

3. 特例申告

軽減措置の利用希望者は、必要書類を添付のうえ都道府県税事務所へ提出。

4. 納税通知書の送付

都道府県が納付額を算出し、納税通知書を送る。

5. 納税

通知書に記載の期限までに支払う。コンビニ納付や電子納税対応が増加中。

上記のステップ3.にあたる「特例申告」は非常に重要です。書類不備や期限切れなどを起こすと、軽減措置を受けられなくなるリスクがあります。書類の準備としては、確認済証や検査済証、固定資産評価証明書、長期優良住宅認定通知書など、多岐にわたりますので、あらかじめリストを作成しておくとよいでしょう。

納税通知書の確認〜納付方法と期限

納税通知書には、基本的に決まった納付期限が記載されています。多くの都道府県では発送月の翌月末日などが期限として設定されるケースが多いようです。期限を過ぎると延滞金が発生するため、注意が必要です。納付手段は、従来の窓口納付に加え、コンビニ、クレジットカード決済、インターネットバンキング(Pay-easy)などが利用可能です。最近ではスマホ決済アプリ(PayPayなど)を導入する自治体も増えています。

期日が迫っていて支払いが困難な場合は、延滞金がかさむ前に都道府県税事務所に相談し、分納や猶予を打診することも選択肢となるでしょう。何も連絡せずに滞納すると、最悪の場合は差押えといった手続きに至る可能性があるため、注意が必要です。

不動産取得税と事業活用

不動産取得税は個人のマイホームだけでなく、中小企業が事業用地を取得する場合にも大きく関わってきます。実際に、店舗や事務所用の物件を購入する際には、一度にまとまった資金が必要になり、さらに税金が加算されることで予算超過を起こすリスクも存在します。

中小企業における不動産活用の例

中小企業が自社ビルや事務所を構えることで、大きなイメージアップや経費削減を狙える一方、購入時の不動産取得税はもちろん、その後にかかる固定資産税・都市計画税の支出も考慮に入れる必要があります。法人の本店所在地変更などに伴い取得する場合は、法人の合併や分割時の非課税特例が適用できるかどうか確認してみる価値があります。

また、経営者個人が所有する土地や建物を会社名義に変えるケースでは、贈与とみなされる可能性もあるため、その時点で不動産取得税が発生し得ます。よって、不動産取引を行う際には、税理士や行政書士など専門家と連携し、適切なスキームを組むことが重要です。

負担軽減のための事前計画

事業計画の中で土地や建物の取得を盛り込む場合、不動産取得税も含めた資金繰り計画が不可欠です。短期的にもし資金不足に陥ると、設備投資や従業員の給与など事業運営に支障をきたし、計画全体が頓挫しがちです。そこで、取得時期を年度内にずらして特例期間を活用したり、公共事業の対象となっている土地を事前に手放して代替地を取得するなど、複数のプランを比較すると効果的です。

中小企業向けには、創業融資や経営改善支援など行政の補助事業・助成金も豊富に存在します。不動産の取得とは直接的に結びつかない場合でも、融資を受けて手元資金を厚くし、納税資金を確保するなど応用が可能です。弊社の無料相談サービスでも、こうした兼ね合いを含めご相談を承っていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

まとめ

不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に一度だけ課される重要な税金で、その計算方法や軽減措置の要件は決して単純ではありません。しかし、逆に言えば制度を正しく理解し、要件を満たせば「大幅な減税」または「非課税」にできる可能性もあるということです。新築住宅や中古住宅だけでなく、土地の取得にも特例が設けられており、相続などの一部事由ではまったく課税されないケースもあります。

もし今後、不動産購入や新築・増築、法人合併などを検討中であれば、早期に税制を把握して資金計画に組み込むことを強くおすすめします。「登記が完了したから安心」と思って放置していると、数か月~1年後に想定以上の納税請求が届く可能性があります。そうしたトラブルを避けるためにも、本稿で紹介した基礎知識や手続きをぜひ参考にしてください。

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