事業を行う上で、事業を発展させていくための計画は重要です。
特に新型コロナウイルスのパンデミック以降、目まぐるしい変化の中で今後どのように経営していくかを考えている方がほとんどではないでしょうか。
そんな時は「経営革新計画」に取り組んでみるのがおすすめです。
経営革新計画が承認されることで、融資面で優遇されたり、補助金を受け取れたり、販路開拓支援を受けたりできます。
本記事では、経営革新計画についての基本知識やメリット、デメリットをわかりやすく紹介していきます。
事業を継続・発展させていくために役立つ経営革新計画について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
経営革新計画とは、中小企業が新事業活動を行って、企業発展を目的として設定する中長期的な計画のことを指します。
中小企業等経営強化法(旧:中小企業新事業活動促進法)に定められており、各企業が定めた経営革新計画を県に承認してもらうことで、補助金など様々な支援が受けられるようになっています。
経営革新計画を設定するのは、創業期ではなく成長期の企業が多くなります。「事業を行ってきたが、事業や会社全体が停滞している」という悩みを抱える事業者こそ、計画を設定してみてはいかがでしょうか。
経営革新計画の定義に含まれる「新事業活動」は、具体的に以下のようなものが挙げられます。
新商品の開発、又は生産
新サービス・役務の開発、又は提供
商品の新たな生産、又は販売の方式の導入
サービス・役務の新たな提供の方式の導入
技術に関する研究開発、及びその成果の利用
その他の新たな事業活活動
例えば、今まで小売業で培ったノウハウを新サービスに活かしたり、生産効率を改善させたりする取り組みなどが新事業活動に該当します。
業種を大きく変える必要はなく、今ある事業の良さを活かしつつ、企業にとって新しい取り組みであれば経営革新計画に設定する事業に含まれます。
事業計画を明確にでき、社内外へ説明しやすくなる経営革新計画の策定には、以下のようなメリットがあります。
融資で優遇される
投資や補助金を受けられる
販路開拓の支援が受けられる
特許料の減免措置がある
今後の方針が明確化できるだけでなく、周囲からの支援を多く受けられるのです。
経営革新計画を立てておくことで、融資を受ける際に優遇されるようになっています。
新事業を行う上で、計画通りに実行するためには資金が必要になります。
経営面で資金繰りが厳しく、中小企業の信用力では民間の金融機関からの融資では不足することもあるでしょう。
せっかく最適な事業案を設定しても実行に移せず、計画の変更を余儀なくされることも少なくはありません。
そんな時に経営革新計画を設定・承認を受けた事業者は、日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会の保証枠が増えるなどのサポートが受けられます。
例えば日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」では、7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)の融資を優遇金利(最優遇金利適用時、基準金利△0.9%)で受けることが可能です。
また、「保証枠が2倍になる」というのも成長企業にとっては大きな魅力です。例えば、急速に事業が成長する企業では借入が保証枠の上限に達してしまうことで運転資金が不足し、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうケースが少なくありません。
このような時に、この経営革新計画の認定があれば、保証枠が倍になることで新たな借入が可能になりますので、ビジネスチャンスを逃さずに済みます。
経営革新計画の承認を受けていれば、投資や補助金を受けることが可能です。
例えば、静岡県の「経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金)」では最大500万円までの補助を受けられるようになっています。
さらに県ごとの補助金だけでなく、国の設定した補助金を受ける際に加点されることも経営革新計画の強みといえるでしょう。
業種の制限なく、幅広い事業者が対象となる「ものづくり補助金」では、加点されることで採択率を上げやすく、補助率を1/2以内から2/3以内に引き上げられます。
(※各種補助金は、毎回少しずつ公募条件が改定されるため、優遇条件は最新の募集要項をご確認下さい)
新事業計画を行っていく際に、販路開拓の支援を受けられるのもメリットの1つです。
中小企業基盤整備機構の「販路開拓コーディネーター」から、以下のようなサポートを受けられます。
マーケティングの企画立案アドバイス
テストマーケティング結果のフィードバック
ターゲット企業に対する同行訪問
営業体制の構築
新規課題に対するフォローアップ
首都圏・近畿圏への販路拡大をお考えの方は、利用してみてはいかがでしょうか。
経営革新計画を設定し、新事業を行っていく際に必要になった特許料は、減免措置を適用させることが可能です。
企業規模に応じて、以下のように審査請求料などを最大半額まで下げることができます。
審査請求料:1/2に軽減
特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減
2019年4月1日以降は申請書・証明書の提出が不要となって申請も簡易化されているため、新商品開発など行う方は活用してみるのもおすすめです。
反対に経営革新計画のデメリットをそれぞれ紹介していきます。
経営革新計画時には一定の要件を満たす必要があり、作成の手間がかかってしまうことがデメリットといえます。
主に、以下のような項目の記載が必要です。
経営革新の目標
経営の向上の程度を示す数値目標
具体的内容・実施期間
必要資金額・調達方法
既存事業との違いを明確化し、具体的な資金計画と事業実施による数値目標を達成できるように計画を作成しなければなりません。
経営革新計画は県から承認されてから、前述したような恩恵を受けることができます。
しかし計画を作成しても、内容によっては否認されてしまうケースもあるので注意しておきましょう。
承認後は税金を使った支援が行われるため、承認率は公開されていませんが難易度が高く、承認される確率は低めと言われています。
このような事態を避けるためには、我々のような専門家に相談することをお勧めします。
経営革新計画の承認がゴールになってしまい、本来の事業が疎かになる可能性もあります。
本来、経営革新計画の目的は、中小企業の収益や生産性の向上を目指すことです。
経営革新計画はあくまでも支援を受けられる手段の1つであることを忘れず、ゴールを見失わないようにしましょう。
前述した通り、経営革新計画の承認は難易度が高くなっています。
さらに審査に落ちてしまうと、再度申請を行うためには1年程度期間を空けなければなりません。
紹介する3つのポイントを抑えて、承認率を少しでも上げられるようにしましょう。
作成する事業内容が新事業活動にマッチしているかどうかを確認しておきましょう。
新事業活動は、新商品・新サービスの開発、新しい生産方式・提供方式の導入、研究結果の活用などが該当します。
東京都の「経営革新計画承認リスト」に記載されている、実際に承認された事業例は以下の通りです。
コンテナを活用したモデルハウス兼ホテル事業の展開
建設現場のDX を促進するシステム開発と販売
IT技術者向け温泉・テレワークスペース付宿泊事業
東京都産業労働局のサイト上で公開されていますので、どのような事業が承認されているかを確認してみてください。
経営革新計画承認企業・承認件数(月別・東京都)|中小企業支援|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
経営革新計画の事業には、新規性がなければなりません。
前述したように、税金を使った支援を行うため新規性があって、向上が見込める事業が優先的に選ばれることになります。
ポイントは「既存事業と比較し、新規性があることが示せるか」という点です。
専門家のアドバイスをもらいながら、今までのノウハウ・知識を活かしつつ、展開できる事業を考えておきましょう。
経営計画を設定する際に、重要になるのが実現性の有無です。
経営革新計画では、3年・4年・5年のどれかを選び、年数ごとに定められた2つの数値目標を達成しなければなりません。
期間 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|
「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率 | 9%以上 | 12%以上 | 15%以上 |
給与支給総額の伸び率 | 4.5%以上 | 6%以上 | 7.5%以上 |
それぞれの計算式は以下の通りです。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
1人あたりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
給与支給総額 = 給料、賃金及び賞与 + 給与所得とされる手当
つまり、例えば3年計画では、開始時に比べて以下の成果が求められるということになります。
営業利益と人件費、減価償却費の上昇率が9%以上
給与支払い総額が4.5%以上
経営革新計画の要件と申請方法を紹介していきます。
経営革新計画自体の要件は「新事業活動に取り組む計画」「経営の相当程度の向上を達成できる計画」の2種類を満たしている必要があります。
また承認申請の対象者は各都道府県で異なっており、東京都の場合は以下の通りです。
1.従業員数が基準数以下の中小企業事業者である
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
製造業等 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業、小売業 | 300人以下 |
2.直近1年以上の事業を行い、この期間に決算を行っている(税務署に申告済み)
3.登記上の本社所在地が都内(法人)、または住民登録が都内(個人事業主)
申請方法は以下の通りです。
要件の確認
申請書作成・書類準備
提出
審査
要件を確認して申請対象であることが分かれば、以下の書類準備を進めましょう。
法人 | 個人 |
---|---|
経営革新計画に係る承認申請書 直近2期分の確定申告書類一式(写) 商業登記簿謄本(コピー可) 定款(写) | 経営革新計画に係る承認申請書 住民票(コピー可) 直近2期分の確定申告書類一式(写) |
申請書は各都道府県の形式があるので、対象のサイト内で入手してください。
書類の準備・作成が終われば、各都道府県の窓口へ提出します。
その後、1ヵ月~2ヵ月程度で審査が行われ、結果は郵送にて分かるようになっています。
申請書提出に関して、予約が必要なところもあるので、事前に予約の有無も確認しておきましょう。
経営革新計画は、中小企業が新事業を行うにあたって融資の優遇や補助金の受給、販路拡大サポートなどの様々な支援を受ける際に必要になるものです。
事業・企業の停滞感を感じていて、事業を伸ばしていきたいとお考えの事業者はぜひ作成してみてはいかがでしょうか。
ただし、承認率が低いため申請時には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
作成時には事業内容が新事業活動に適しているか、新規性はあるか、数値目標は満たしているかなどのポイントを抑えて作成するようにしましょう。
事業内容が固まったら、使える補助金がないかも合わせてチェックしてみましょう。