補助金コネクト

 

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18件 (全18件を表示)

地方拠点開設にかかる整備費用を補助します!

受付中
最大100万円
工事費設備費器具備品費+1
函館市内でサテライトオフィス等の地方拠点を新たに開設する事業者に対し、開設・運営に必要な経費の一部を補助します。これにより企業立地の促進、雇用機会の拡大、移住促進、地域経済の活性化を図ります。 補助対象経費 施設整備費(内装工事費、調査設計費、空調・セキュリティ機器整備費等) 通信環境整備費(Wi-Fi・LAN環境構築のための機器購入・設置工事等) 什器・機器導入費(机、イス、パソコン、プリンタ、コピー機等) 補助率・上限額 補助対象経費の1/2以内、上限100万円 KPI 補助対象事業完了年度の翌年度から3年後の末日時点で利用日数80日/年
地域北海道函館市期限2027年2月26日まで

札幌市内中小企業向け DX支援制度(主要国補助金・助成金まとめ)

受付中
最大1億円
資料購入費旅費広告・宣伝費+7
札幌市内の中小企業がデジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上(DX推進)を進めるために利用できる、代表的な国の補助金・助成金制度の紹介です。 掲載制度(一部抜粋): 中小企業省力化投資補助金:IoT・ロボットなど省力化設備導入や、オーダーメイド設備等への投資支援。 ものづくり補助金:新製品・新サービス開発等に必要な設備投資を支援。 小規模事業者持続化補助金:小規模事業者の販路開拓や業務効率化等を支援。 IT導入補助金:ITツールやクラウドサービス、インボイス対応・セキュリティ強化等の導入支援。 中小企業新事業進出補助金:新市場・高付加価値事業への進出や設備投資支援。 業務改善助成金:生産性向上のための機械設備、新システム、コンサルティング、人材育成等+事業場内最低賃金の引上げ時の支援。 支援制度や条件は毎年変更・調整されるため、詳細は公式ホームページをご確認ください。
地域北海道札幌市

(6次) デジタル化・AI導入補助金2026 (セキュリティ対策推進枠)

あと21日
最大150万円
クラウドサービス利用費
中小企業・小規模事業者等がサイバーセキュリティ対策を強化するためのITツール導入費用の一部を補助します。 「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載され、IT導入支援事業者が提供・登録したサービスの利用料(最大2年分)が補助対象です。 サイバー攻撃による事業継続リスクや供給制約、価格高騰などの潜在的リスク低減を目的としています。
地域全国期限2026年10月30日まで

(6次) デジタル化・AI導入補助金2026 (インボイス枠(インボイス対応類型))

あと21日
最大350万円
研修費委託・外注費クラウドサービス利用費+4
中小企業・小規模事業者等が、インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」機能を有するソフトウェアやPC・ハードウェア等を導入する際の経費の一部を補助します。 補助対象 インボイス制度対応の「会計」「受発注」「決済」機能を1種類以上有するソフトウェア(必須) 機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ等のオプション 導入・活用コンサルティング、導入設定、マニュアル設定、導入研修、保守サポート等の役務 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機等のハードウェア(ソフトウェア利用に資するもの。ハードウェアのみの申請は不可) 補助率・補助額 ソフトウェア等: 50万円以下:中小企業は3/4以内、小規模事業者は4/5以内 50万円超〜350万円以下:50万円以下部分は上記、50万円超部分は2/3以内 ハードウェア等: PC・タブレット等、レジ・券売機等:1/2以内(10万円または20万円以下)
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業

あと26日
最大40億円
■目的2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。■応募資格以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。※ ただし、一般 送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。6)省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。)※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。※ 制度概要https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。➣説明会及び事前周知措置実施ガイドラインhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。■問合せ先k_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月4日まで

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)

あと21日
最大3億円
■目的・概要1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力が十分にあり、実施体制が構築され、利害関係者との調整が図られており事業実施が確実であること。② 事業内容・事業効果・経費明細・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)④ 個人情報の取り扱いに同意できる者であること。(応募申請書類の提出をもって同意したものとします)■対象事業A.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置づけられた、あるいはこれから位置づけられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する計画が確実な事業を対象とします。<対象事業の要件>・地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。・CO₂削減が図れる事業であること。・補助対象設備に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。・再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組み合わせ、再エネ等由来水素による電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)オンサイトで供給・利用するシステムであること。・補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。・補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防衛計画又は協定等により防災拠点等として位置づけられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。<補助対象施設・設備等>a.蓄電池b.水電解装置c.給水タンクd.水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)e.水素利用機器(燃料電池(改質器付きを除く)、水素ボイラー等)f.貯湯タンクg.エネルギーマネジメントシステムh.熱配管i.その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備※自立・分散型エネルギーを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も対象とします。中古品の設備導入は認められません。※本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合は、システム全体として補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項(システム機能要件)を満たすものとします。・災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。・再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。・燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)及び非常時(系統からのエネルギー供給がない場合)において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請することとなり、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についてもその責を負うものとなります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。B.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・輸送分野)及び水素エネルギー利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。<対象事業の要件>・設置場所又は同一地域(その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。)の再エネ等を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする。・CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)・水素利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。<補助対象設備・機器> *中古品の設備導入は認められません。a.水電解装置b.給水タンクc.水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)d.水素充填ユニットe.水素を供給・輸送する装置f.エネルギーマネジメントシステムg.産業用燃料電池(改質器付きを除く)h.再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とするボイラーや水素発電機などの設備・機器(原則として車両は除く)水素のみを燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。i.その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライチェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合には、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など、水素生成時にCO₂が排出されない水素を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし、再エネ発電設備や蓄電からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンの構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車等など車両のみである計画は応募できません。車両以外の利用機器と組みあ合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領に違反した場合についてもその責を負うものとなります。なお、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得するものに限ります。また、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が法令若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。いずれの場合においても、代表事業者は、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。なお、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■申請時の依頼事項申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレスsuiso_oubo■heco-hojoに申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先<メールアドレス>suiso_oubo■heco-hojo.jp※■は@に置きかえてください。■参照URL公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)
地域全国期限2026年10月30日まで

デジタル化・AI導入補助金制度

受付中
委託・外注費クラウドサービス利用費システム構築費+3
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX推進のためのITツール(ソフトウェア・サービス等)導入費用を支援します。 登録されたIT導入支援事業者と連携することが必須で、対象となるITツールも事前審査済み・公開済みのものに限られます。クラウドサービス利用料やサポート費用等も補助対象になります。 【申請枠の主な例】 通常枠:ソフトウェアやシステムの導入全般 インボイス枠(インボイス対応類型):会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等 インボイス枠(電子取引類型):受発注システムの導入 セキュリティ対策推進枠:ネットワーク監視などのサイバーリスク対策システム 複数者連携枠:複数事業者が連携して実施するDX推進やシステム導入 IT導入支援事業者が申請から導入までサポートし、申請や詳細な基準は補助金事務局Webサイトを参照。
地域全国

デジタル化・AI導入補助金2026

受付中
中小企業・小規模事業者等を対象に、デジタル化やAIツール導入に必要なITツールの導入費用を補助する制度です。 詳細な申請枠(通常枠/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠/複数者連携枠など)が設けられ、IT導入支援事業者を通じて申請が必要です。
地域全国

令和7年度補正 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業

受付中
最大60万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ設備導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネ設備の導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、DRへの活用が可能な家庭用蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ※ 下げDRは遠隔での制御が必須④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦ その他、公募要領P.15に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、 その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を必須とする場合は、JC-STAR★1を取得した機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.20に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。■問合せ先dr_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年12月10日まで

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと21日
最大1,500万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的 資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_ess_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

受付中
最大2,000万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(DRアグリゲーター)下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_iot_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月27日まで

デジタル化・AI導入補助金2026

受付中
クラウドサービス利用費専門家経費システム構築費+3
中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的とし、業務効率化やDX推進のためのITツール(ソフトウェア・サービス等)の導入を支援する補助金です。 対象は、事前に事務局審査・登録されたITツール 導入にあたり「IT導入支援事業者」とのパートナーシップが必須 申請枠には「通常枠」「インボイス枠(対応・電子取引)」「セキュリティ対策推進枠」「複数者連携デジタル化・AI導入枠」等あり、会計・受発注ソフトやネットワークシステム、クラウド利用料、PC/ハードウェアなども対象範囲 相談対応サポート費用やクラウドサービス利用費も補助対象に含まれます
地域全国

危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請

受付中
最大1,500万円
■概要東京都中小企業振興公社の実施する危機管理対策促進事業(本申請の対象となる助成金事業を参照)において事業完了後に以下の申請を行なう・事業者変更申請・財産処分申請(承認申請)・財産処分申請(結果報告)・実施結果の状況報告■申請対象の事業者すでに助成事業が完了(※)しており、上記の手続きのために公社から本URLを通知された事業者(※)完了とは、助成金が支払済みの事業を指します。■本申請の対象となる助成金事業BCP実践促進助成金BCP実践促進助成金(連携型)LED照明等節電促進助成金サイバーセキュリティ対策促進助成金■備考gBizIDプライムアカウントを取得の上、申請する必要があります。■問合せ先公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課TEL 03-3251-7889■参照URLhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html#bcp
地域全国期限2029年12月31日まで

IT導入補助金2025(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

受付中
クラウドサービス利用費システム構築費設備費+1
IT導入補助金2025は、中小企業・小規模事業者等が業務効率化や売上向上を目的としてITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際、その導入費用の一部を補助する制度です。 通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠など、複数の申請枠が用意されています。交付申請手続きや補助対象となる経費の内容は、公式サイトの各種資料や公募要領でご確認ください。
地域全国

太陽光発電事業支援融資制度 「LALAサンシャイン」

受付中
太陽光発電事業導入に係る資金調達のサポートをします。 特徴 1.固定価格買取制度に対応し、最長20年間のお借入期間に対応 2.最長15年間の固定金利選択可 資金使途 10kw以上の発電能力を有する太陽光発電事業に係る費用・太陽光パネル、電気工事、フェンス、セキュリティシステム等 お借入金額 1000万円以上
地域全国

株式会社DG Daiwa Ventures【ベンチャーキャピタル】

受付中
DG Daiwa Venturesは、シードおよびアーリーステージのスタートアップを中心に投資を行う東京を拠点とするベンチャーキャピタルです。日本に本社を置き、共同投資やイベント共催等を通じ、北米やその他地域においてトップ投資家と深く連携してまいりました。DGDVはこれまで各分野の最先端技術の育成に尽力しており、AI、セキュリティなどのソフトウェア領域にとどまらず、ディープテック、クライメートテック、ロボティクスなどの領域に積極的に投資しています。DGDVの使命は、日本とグローバルのスタートアップエコシステムのギャップを埋め、世界を舞台にイノベーションに挑むスタートアップ企業に投資することで、スタートアップ業界全体を変革をしていくことです。
地域全国

DNX Partners3号投資事業有限責任組合

受付中
サイバーセキュリティー、AI・自動運転、クラウドSaaS、産業IoT、フィンテック等領域のB2Bスタートアップを主な投資対象とし、アーリーステージから投資を行い、日米の大企業・ベンチャー企業とのネットワークを活用した事業開発・顧客開拓などの積極的なハンズオン支援行うことにより、投資先企業の企業価値向上を目指すファンドです。
地域全国

危機管理対策促進事業の事業完了後の各種申請

受付中
最大1,500万円
■概要東京都中小企業振興公社の実施する危機管理対策促進事業(本申請の対象となる助成金事業を参照)において事業完了後に以下の申請を行なう・計画変更申請・事業者変更申請・財産処分申請(承認申請)・財産処分申請(結果報告)・実施結果の状況報告■申請対象の事業者すでに助成事業が完了(※)しており、上記の手続きのために公社から本URLを通知された事業者(※)完了とは、助成金が支払済みの事業を指します。■本申請の対象となる助成金事業BCP実践促進助成金BCP実践促進助成金(連携型)LED照明等節電促進助成金サイバーセキュリティ対策促進助成金■備考gBizIDプライムアカウントを取得の上、申請する必要があります。■問合せ先公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課TEL 03-3251-7889■参照URLhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html#bcp
地域全国期限2029年12月31日まで
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