町内中小企業者の経営、雇用の安定と近代化を図るため、金融機関から設備資金の融資を受けた企業者に対し、利子補給を行うことをもって、中小企業者の育成に資することを目的としています。
| 都道府県 | 島根県 |
|---|---|
| 対象者 | 対象となる中小企業者は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。 (1) 吉賀町に店舗又は事業所を有する者で、町長が認定したもの (2) 納期の到来した町税を完納している者 (3) 利子補給を受ける元金の使途が別に定める設備資金であること。 |
| 利率 | 各会計年度ごとの融資残額について、年 4 分以内で 支払利息の 50 パーセント以内の補給 |
| 実施機関 | 吉賀町 |
| 公式サイト | https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/syoukou/shoukoukannkeihojokinn/ikuseisikinnrisihokyuu.html |
