国民スポーツ大会の正式競技に取り組むアスリート等を新たに採用した県内の企業、団体等に対し、支援金を支給します。
支援金の請求等 対象企業等は、支援金の請求をするときは、必要書類を翌年度の4月10日までに提出しなければならない。ただし、年度途中で退職した場合は、退職の日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。
| 都道府県 | 宮崎県 |
|---|---|
| 対象者 | 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 (1)ひむかアスリート・ジョブサポートセンターに登録している企業等で、かつ、当該センターに登録している選手又は指導者と雇用契約を締結した企業等であること。 (2)宮崎県内に本社・事業所等を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
(3)選手等を正規雇用として1月以上雇用した事業者であること。 (4)県税に未納がないこと。 (5)地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 (6)企業等の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 (7)県が実施する就職後の就労状況等に関する調査に協力すること。 (8)その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。 |
| 助成率 | 選手等1人につき年額250,000円 |
| 実施機関 | 宮崎県 |
| 公式サイト | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kyogiryokukojo/kanko/sports/20230403132228.html |