先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等について、固定資産税がゼロとなる特例を適用するためには、要件を満たした上で該当する設備について税務申告(償却資産申告)を行う必要があります。
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例については、新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例の適用対象を拡充(事業用家屋と構築物を追加)するとともに、適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)となりました。
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 対象者 | 【適用要件】 1.以下のいずれかに該当する者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 注意1:先端設備等導入計画の規模要件とは異なります。 注意2:上記要件に該当する場合でも、大規模法人の実質的子会社(みなし大企業)である場合は対象外となります。 2.先端設備等導入計画認定後、以下に該当する設備を取得すること ・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する ・生産、販売活動等に直接使われ、かつ中古資産でない 等 ※他要件あり。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 実施機関 | 知立市 |
| 公式サイト | https://www.city.chiryu.aichi.jp/topics/1599196145683.html |