【東京都港区】港区中小企業男性の子育て支援奨励金
港区内の中小企業事業主が、男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」取得させた場合、奨励金が交付されます。
- 1事業主あたり、対象従業員1人を限度として10万円を支給。
- 制度取得期間の末日から起算して1か月を経過した日から1年以内に申請が必要です。
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| 都道府県 | 東京都 |
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| 対象者 |
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)を置く中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
- 育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
- 男性従業員が「育児休業を継続14日以上」または「育児短時間勤務を継続1か月以上」取得していること。
- 育児短時間勤務の場合、雇用形態の不適切な変更や給与水準の低下がないこと。
- 申請時点まで対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
- 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。
- 同一従業員・同一の子で他の同種奨励金の交付を受けていないこと。
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| 上限金額 | 10万円 |
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| 実施機関 | 港区 |
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| 公式サイト | https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/dansei_kosodate.html |
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助成金申請の流れ
※以下の流れは助成金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は港区までお問い合わせください。
申請資格の確認
公式ページより助成対象者の要件を確認してください。
事業者の所在地、従業員数、社内規定の有無などが条件になることがあります。
申請書類の準備
公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。
申請・書類提出
公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。
なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
補助金の無料相談フォーム
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ご相談フォームへのご記入をお願いいたします。
【ご回答目安時間:3分程度】
※現時点でお分かりになる範囲で構いません。
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