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【大阪府】出張理容・出張美容について

更新:2026/04/03

理容師・美容師が、特別な事情がある場合に限り、理容所・美容所以外の場所で業務を行う際の取扱いや必要な手続きについて説明しています。

特別の事情例:

  • 病気やケガ、認知症などにより理容所・美容所に行けない場合
  • 婚礼等の儀式直前
  • 社会福祉施設等に入所している方へのサービス

【手続き等】

  • 大阪市、堺市、豊中市など一部市域以外の大阪府内では、理容師・美容師資格があれば保健所への届出不要
  • 必要条件あり(消毒器具等の携行、資格保持者であること 等)
  • 詳細は配布資料・チラシ等参照
都道府県
大阪府
対象者
  • 理容師または美容師の資格を有すること
  • 消毒器具・消毒薬品を携行すること
  • 特別の事情(通院困難な疾病・障害、婚礼前の施術、社会福祉施設入所者など)の場合に限る
実施機関大阪府 健康医療部富田林保健所衛生課
公式サイトhttps://www.pref.osaka.lg.jp/o100170/tondabayashihoken/syuccyou-hp/index.html
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