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【東京都・中央区】創業支援等事業(特定創業支援等事業 証明書の交付)

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更新:2026/01/20

中央区が実施する創業支援等事業(出張経営相談・起業家塾)を受講し、証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置が受けられます。

  • 会社設立時の登録免許税が軽減(株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円等)
  • 創業関連保証の申込期間が事業開始の6か月前から可能(無担保・第三者保証人不要)
  • 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」貸付利率引下げ

証明書の発行には、所定の特定創業支援等事業を1年以内に修了し、創業予定または創業後5年未満であること等の要件があります。

自社で使えるかどうか、3分でチェックできます!
都道府県
東京都
対象者
  • 中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)を1年以内に受講していること
  • 区内で創業予定の個人(6か月以内に創業計画のある方)または、創業後5年未満の個人事業主・法人の代表者
  • 既存事業を営む方が別事業を始める場合は対象外
  • 登録免許税軽減の適用には会社設立時、発起人かつ代表者であること等の条件あり
実施機関中央区(東京都)
公式サイトhttps://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/sougyousienjigyou.html
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は中央区(東京都)までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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