中央区が実施する創業支援等事業(出張経営相談・起業家塾)を受講し、証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置が受けられます。
証明書の発行には、所定の特定創業支援等事業を1年以内に修了し、創業予定または創業後5年未満であること等の要件があります。
具体的にお決まりでない場合は、概要がわかる情報をご記入ください。
AIによる調査が完了しましたら、メールでご連絡いたします。
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