経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、その経営の再建を図るため必要な固定化債務の整理のため、漁協等融資機関が融資をする資金です。
貸付金利の一部を県が漁協等融資機関に対して利子補給し、漁業者の負担軽減を図ります。
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 対象者 | 次の(ア)または(イ)のいずれかの要件に該当する中小漁業者(漁業を営む個人又は会社、漁業協同組合、漁業生産組合)であって、漁業経営再建計画の知事認定を受けた者 (ア)漁家経営(原則として使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業、養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人)にあっては、整理対象債務を有し、漁業経営維持安定資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者であって、原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者 (イ)企業経営(漁家経営以外の者)にあっては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者 (1)原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者 (2)直近の事業年度末において自己資本不足比率が0.1以上の者 自己資本不足比率=[固定資産額-(固定負債額+自己資本額)]/固定資産額 |
| 上限金額 | 4億円 |
| 実施機関 | 青森県 |
| 公式サイト | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sshinko/suisan_keiei_sikin.html#:~:text=%EF%BC%94%EF%BC%8E-,%E6%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%B6%AD%E6%8C%81%E5%AE%89%E5%AE%9A%E8%B3%87%E9%87%91,-%E3%82%A2%EF%BC%9A%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE |