新たに事業を開始する創業者に対し、事業を開始する際及び事業開始後において必要となる事業資金の融資の円滑化を図ります。
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 対象者 | (1) 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始するあるいは2か月以内(認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの (2) 中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの (3) 事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過しないものが創業者となり、新たに会社(中小企業者に限る)を設立し法人成りしたものであって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの (4) 【スタートアップ】国の全国統一保証制度であるスタートアップ創出促進保証の対象となるもの |
| 上限金額 | 3,500万円 |
| 補助率/利率 | 年1.2%~年1.8% |
| 実施機関 | 北海道 |
| 公式サイト | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/2708youryo.html#:~:text=%E5%89%B5%E6%A5%AD%E8%B2%B8%E4%BB%98 |
